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家族に贈る「安心の未来」
相続の基本を復習しよう!
悩み 気づき 解決
P-01
相続税が心配・・・
• 相続税がかかる範囲が広がった?
例)妻と子供二人の場合
5,000万円
1,000万円
1,000万円
1,000万円
3,000万円
600万円
600万円
600万円
3,200万円の差額
平成26年12月まで 現在
P-02
基礎控除以外にも特例控除があるのでは・・・
• 配偶者の税額の軽減
①法定相続分
②1億6千万円
いずれか大きい方まで非課税
例)2億円の相続財産
1)配偶者と子が相続すると
2)配偶者だけが相続すると
・法定相続分1億円<1億6千万円
よって、1億6千万円まで非課税
・法定相続分2億円>1億6千万円
よって、2億円まで非課税
注意!この場合の「配偶者の法定相続分」は、相続の放棄があった場合でも、
その放棄がなかったものとした場合における相続分をいいます。
P-03
基礎控除以外にも特例控除があるのでは・・・
• 小規模宅地の評価の特例
8割の評価減
5,000万円 1,000万円
8,000万円 1,600万円
注意!特例の適用を受けるには、同居や事業の継続などの要件があります。
①居住用宅地 最大330㎡
②事業用宅地 最大400㎡ 両方併用して730㎡まで適用
P-04
子育てや教育の支援策が用意されました・・・
• 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受け
た場合の贈与税の非課税制度
結婚・子育て 教育 安心の未来
• 父母などから住宅取得資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税制度
• 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税制度
P-05
以前からある贈与の特例・・・
• 暦年贈与と相続時精算課税制度
贈与 贈与
《暦年贈与》
受贈者毎に毎年、年間110万円
まで非課税で贈与できます。
110万円を超えた部分は超過累進
税率となります。
《相続時精算課税制度》
贈与者毎に生涯にわたり、2,500万円
まで非課税で贈与できます。
2,500万円をこえた部分は一律20%課税。
相続が発生したら
すべて相続時に贈与時の時価で
合算されて相続税がかかります。
相続税計算に関係しないが、相続開始
3年以内に贈与した財産は、相続財産
にプラスして相続税の計算をします。
変更可能
変更不可
贈与する者 60歳以上
受贈する者 20歳以上
年齢制限なし
結婚・子育て・教育・住宅取得等の特例と併用できます
P-06
相続財産の種類と特徴
• 財産の種類によって活用方法が違います
生命保険金
死亡退職金
現預金と自社株
車・書画骨董等の動産
土地・建物等の不動産
株・社債等の有価証券 亡くなるまで発生しない
《本来の相続財産》
《みなし相続財産》
これは物納
可能財産
P-07
相続財産のもう一つの分け方
• 「本来の相続財産」と「みなし相続財産」
生命保険金
死亡退職金
遺産分割協議が必要な財産 分割協議不要
P-08
遺産分割ってどうするの・・・
• 実際の分割現場では?
相続人A 相続人B
代償分割
家と土地及び
自社株を取得
現預金と動産
を取得
不足する分を
A所有の土地
と現金で取得
現物分割
この場合の現金を保険
や死亡退職金を活用し
て準備します。
P-09
遺言を作ることの必要性
• 遺言に書けること、書いても無効となること?
・「遺産を分割して欲しくない」
・「乱暴な息子に渡したくない」
・「相続を放棄させる」
・「遺留分を放棄させる」
・「寄与分を認めさせる」
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相続人の廃除は可能
・「1人に全ての財産を相続させる」 可能ですが遺留分の問題
が残る場合があります
P-10
遺言を作ることの必要性
• 遺言に書くと効果的なこと?
・「特定の相続人に特定の財産を相続させる」場合
会社は後継者
となる相続人
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は娘に
家と土地と
墓は長男に
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子のない夫婦 夫の兄妹
相続人
妻に全財産
を渡したい
遺言
妻に全財産を
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遺言を書く
P-11
遺言と遺留分
• 遺言の効果と遺留分
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遺言
全ての財産
をAさんに
遺贈する。
配偶者
法定相続分1/2
子
法定相続分1/2
遺留分1/4
遺留分1/4
『遺留分』とは、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する制度
配偶者と子はAさんに、
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P-12
• 遺留分の割合
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遺言
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平成20年1月1日
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遺言の整理
• 遺言の効力・・・いくつも遺言がみつかった!
古い方の遺言 新しい方の遺言
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有効となる遺言
複数の遺言が見つかった場合
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8.相続の基礎総集編(女性キャラ)

Hinweis der Redaktion

  1. 相続税の大改正が行われて・・・多くの人が相続に関心をもっています 一体何が変わったのか?・・・ それは自分や家族にとって・・・有利になったの?・・・それとも不利になったの? また・・・いくつも新たな制度が導入されました それは・・・何を目的に制定されたの?・・・また・・・どのような効果が期待できるの? こんか疑問や不安から・・・相続を学び始めました そして・・・相続を考えるうえで・・・知っていることで家族をまもることができるルールや えっ・・・そうだったの・・・という事柄をまなんできたと思います。 今回のお話は、これまでの相続の基本を復習するためのお話です
  2. まずは・・・税制改正の最大のポイント・・・基礎控除から復習しましょう 平成26年12月までと現在の・・・相続税がかからない範囲の金額を見てみましょう。 この相続税がかからない金額のことを基礎控除といいます。 標準的なケースとして、妻と子供二人が相続人になる場合を考えます。 平成26年12月までは・・・5,000万円に法定相続人1人につき1,000万円を足した金額が基礎控除の金額でした・・・すなわちこのケースだと8,000万円です。 それが現在は・・・3,000万円に法定相続人1人につき600万円を足した金額となります・・・すなわちこのケースだと・・・なんと4,800万円になってしまいます。 その差、3,200万円・・・4割も基礎控除が引き下げられたんです。 ご自身のご家族に当てはめて、現在の基礎控除を計算してみてください。 《計算をしてもらう場合》 はじめに法定相続人の数を数えてみましょう。 子供がいなければ・・・配偶者と親が・・・親が既に亡くなっていたら・・・配偶者と兄妹が法定相続人です・・・ 次に基礎控除額の計算です。 3,000万円プラス、法定相続人の人数掛ける600万円です。 《ワンポイントアドバイス》 独身の人にだって基礎控除はありますよ・・・親がご健在なら親ですし、親が既に亡くなっていたら兄弟が法定相続人です・・・ 兄弟もいなかったら・・・もし、おじやおばがいたら相続人になれるでしょうか?・・・おじやおばは法定相続人にはなれません。 それでも・・・遺言があれば、おじやおばも相続人になれます・・・この場合は、法定相続人はいないので・・・3,000万円だけが基礎控除額となります。 《不安や解決策への欲求の導入です》 かなり大きな違いになりますよね。 ところで、毎年何人くらいの人がお亡くなりになっているかご存知ですか?・・・じつは120万人くらいの方が亡くなっているんです。 すごい数ですよね・・・ところで、120万人のうちで相続税の申告をしなければならない人は何%くらいだと思いますか? じつは4%程度なんです・・・しかしこれからは・・・相続税の申告が必要な人の割合は・・・ これまでの2倍、3倍では済まなくなるかも知れない状況なんです。 これは心配ですよね! でも・・・確か基礎控除以外にもいくつか特別な優遇措置があったはずですよね? つぎにそれらを思い出してみましょう。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と税金 単元:相続と税金 出題分野:相続 単元グループ:相続と相続人 単元:相続人
  3. 相続税には基礎控除以外にも・・・特別な控除や非課税制度がありましたね。 その一つ・・・代表的なものに、配偶者の税額軽減という特別な制度があります。 配偶者がもらえることになっている分・・・これを法定相続分といいますが・・・この法定相続分の金額もしくは、1億6千万円のどちらか大きい金額までは 配偶者が相続しても税金がかからないという制度です。 《こぼれ話》 日本で相続税が生まれてから・・・遺産総額の歴代トップはだれだかご存知ですか? 遺産総額の歴代トップは誰かというと・・・松下幸之助氏なんです・・・その額なんと2,450億円。 それでは相続税額のトップも松下幸之助氏の相続税でしょうか?・・・違うんです。 実はブリジストンの創業家、石橋幹一郎氏の相続税1,135億円なんです。 なぜか?・・・それは松下幸之助氏の相続では・・・この配偶者の税額軽減を受けられたからなんです・・・ちなみに松下幸之助氏の相続税額は854億円だったそうです。 いずれにしても莫大な金額ですね。 《配偶者の相続分》 さて、ここで・・・配偶者の法定相続分ってなにか?・・・ちょっと確認しておきましょう。 ここでは2億円の相続財産があったとします・・・ 相続人となる人が、配偶者と子の場合は、配偶者の法定相続分は財産の半分・・・2分の1となります。 よって・・・法定相続分は1億円・・・この場合1億6千万円よりも小さいので・・・ 配偶者が1億6千万円まで相続しても・・・配偶者に相続税はかかりません ここで配偶者の法定相続分について・・・少し詳しく知っておきましょう。 そこで、もし相続人となる人が配偶者と亡くなった方の親だったら配偶者の法定相続分はどうなるでしょう・・・この場合は3分の2となります・・・配偶者と子の場合より増えます それでは配偶者と亡くなった方の兄妹だったら配偶者の法定相続分はどうなるか?・・・この場合は4分の3となります・・・さらに増えます。 このように・・・亡くなった方との血族関係が遠くなると・・・配偶者の法定相続割合は増えていくんです。 では・・・配偶者だけの場合はどうでしょう・・・この場合だと全部が法定相続分ということになります。 すなわち2億円が法定相続分ということになるので・・・1億6千万円と2億円の大きいほう・・・よって2億円全額が非課税ということになります 《ワンポイントアドバイス》 だったら、配偶者を残して他の相続人がみな相続放棄してしまえば相続税がかからないのでは?・・・なんて思いついたとします。 どうでしょうか?・・・実は・・・それはダメなんです。 この場合の配偶者の法定相続分といのは、相続放棄がなかったものとして考える・・・ということになっているんです。 それでは、他にはこのような優遇措置はないのでしょうか? 実は他にもまだあります・・・次に日本の相続の大きな部分を占める・・・土地についての優遇措置を見てみましょう。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と税金 単元:相続税の計算
  4. 配偶者控除と同じくらい大きな・・・優遇措置の復習です。 このところ多くの大都市圏では土地の価格が上昇しています・・・資産が増えるとう点では喜ばしいことです・・・しかし、売却しなければ利益は得られません。 むしろ相続税は、というと・・・増大することになってしまいます。 そこで憶えておかなければいけないのが、この小規模宅地の評価の特例という制度です。 この制度は配偶者の税額軽減と並んで大きな効果があります・・・簡単にいうと土地の評価額を下げる制度です。 それでは、どれくらいの効果があるか見てみましょう。 《ポイント》 亡くなった方が住んでいた住宅の敷地ならば・・・100坪、330㎡までなんと8割の評価減になってしまいます。 もし5,000万円だったら・・・なんと1,000万円の評価になってしまいます。 また、亡くなった方が事業を営んでいた場合には、その事業用の土地について400㎡まで、こちらもなんと8割の評価減となるのです。 もし事業用地が8,000万円だったら・・・なんと1,600万円です。 じつはこの制度・・・平成27年税制改正の目玉の一つなんです。 平成26年12月末までは、居住用と事業用と両方合わせて400㎡までであったのが、平成27年からは両方併用して730㎡までが8割の評価減となったのです。 ということは・・・これまでだったら1億3,000万円の評価が6,600万円となったものが・・・これでも効果は大きいのですが この改正で・・・なんと1億3千万円が・・・2,600万円の評価となるのです。 こうなると・・・同居や事業の継続などの要件はともかくとして・・・相続のやり方次第では基礎控除以下となる可能性もでてきますよね。 詳しい条件などはしっかり復習しておいてください。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:不動産の評価 単元:小規模宅地の特例
  5. 基礎控除の引き下げという・・・非常に大きな増税措置を打ち出した国でしたが・・・ 一方で・・・資産の保有率が極めて高い高齢者から・・・未来を担う子や孫の世代への資金の移動にたいする 支援策を打ち出してきことを思い出してください。 支援策というからには、ご家族にとってお徳なお話です。 親子2代、3代の将来に向けた対策も考えられています・・・それが、これからご紹介する贈与税の非課税制度です。 「非課税」ですから・・・贈与しても税金はかからないという訳です。 知っておいて損はありませんよね。 一つ目は・・・父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度です。 二つ目は・・・祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度です。 そして三つ目は・・・父母などから住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度です。 どうですか・・・贈与する方はともかくとして・・・贈与される側にとってはありがたいですよね。 ただし、贈与税が非課税だからといって使い方を間違えると、もっと問題を複雑にしてしまうので注意が必要です。 「それってどういうこと・・・?」と思われると思いますが・・・ たとえば長男には、家もあげる、結婚資金も孫の教育資金も贈与するけど、二男には何もない、となると釣り合いがとれなくなりますよね。 争いになってしまうかもしれません・・・だからこそ家族みんなで納得のいく解決策を考えなければなりません。 個々の支援策についても、しっかり復習しておいてください。 【学習のヒント】 出題分野:贈与 単元グループ:贈与の活用 単元:贈与の特例
  6. 従来からある支援策・・・しっかり頭に入っていますか。 ひとつは、毎年110万円までは、非課税ですよと言われる・・・贈与税の基礎控除を活用した暦年贈与。 もう一つは、とりあえず2,500万円までの贈与を非課税として、相続が発生したらあらためて相続税で精算しようという、相続時精算課税制度です。 《ポイント》 この二つは、似て非なる制度です・・・暦年贈与には年齢制限がありませんが・・・相続時精算課税制度は、贈与する者、される者の双方に年齢の制限があります。 相続が発生するとどうなるか・・・といいますと 暦年贈与はすでに贈与されたものとして相続税の計算に関係しません・・・ただし・・・相続開始前3年以内の贈与については別です。 この部分については相続財産にプラスして相続税の計算をします・・・もちろんその場合、先に払っている贈与税があれば・・・それは控除されます。 それでは・・・相続時精算課税の場合はどうでしょう・・・相続時に精算し課税する制度・・・ですから、 相続時精算課税の適用を受けた財産は・・・すべて相続時に・・・贈与時の時価で評価されて相続財産に合算されて相続税がかかります。 贈与時の時価ですから・・・相続までに大きく価値があがる財産だったら・・・大きな効果が期待できますよね! それが何かを見極めることは非常に難しいとは思いますが・・・ さて、この2つの制度ですが・・・この前に見てきた3つの制度・・・結婚、子育て、教育、住宅取得の支援制度と一緒に使えるでしょうか? じつは・・・一緒に使えます・・・これはとても有利なことですよね。 《ポイント》 ところでこの2つの制度を活用する場合にはいくつかの注意があります。 ひとつは・・・暦年贈与を選択してきた人が相続時精算課税制度を一度適用すると暦年贈与は二度と選択できなくなります・・・元には戻れないということです。 もう一つ・・・贈与は、もらう相手の「もらいます」という意思表示が必要とされていることに注意してください。 「たんす預金」とか「名義預金」という言葉をきいたことがありませんか? これは例えば、祖父母が孫の名義の銀行口座を作り、その口座に定期的にお金を預金しているような場合を指しますが・・・これって孫に贈与したことになるでしょうか? 孫がこの口座を自分で管理していなければ、まず間違いなく祖父母自身の財産とみなされてしまいます。 最後にもう一つ・・・こんなケースにも注意が必要です・・・「1,000万円を10年に分割して贈与します。」などと贈与に関する契約を結んでいたらどうなるでしょう・・・? この場合は、1,000万円にまとめて贈与税がかかってしまいます・・・ですので、暦年贈与は毎年行ってください・・・その都度贈与契約書を作っておきましょう。 できれば基礎控除以下でもあえて申告して・・・証拠を残しておきましょう。 《ワンポイントアドバイス》 最後に贈与金額に関するワンポイントアドバイスです。 よく相続税の最低税率10%程度の税負担で贈与をしておきたい・・・という言葉を耳にします。 さてそれって一体いくらまでなら・・・税率10%なのでしょうか? 200万円・・・確かに贈与税の税率は課税価額200万円以下で10%・・・ですが・・・基礎控除110万円を考えると310万円の贈与で課税価額200万円 そしてこの場合税額20万円となるので・・・税率6.45%ということになります・・・では10%になる上限金額はどうなるのでしょう? 相続税の最低税率10%相当の税負担に抑えておいて贈与するならば・・・ 20歳以上の子や孫なら520万円の贈与で52万円 またそれ以外の者なら470万円の贈与で47万円の贈与税、すなわち10%負担ですみます。 どうでしょう・・・結構大きな効果が期待できそうではありませんか。 ここまで見てきたように・・・贈与制度と一口に言っても、様々な制度があります。 大きな支援策も用意されています、ただし・・・まず考えるべきは「家族の安心の未来」を実現するためにはどうしたらよいか・・・です。 どんなに有利な支援策でも、使い方を間違えれば争いになってしまうかもしれません・・・ だからこそ家族みんなで納得のいく解決策を考えましょう。 【学習のヒント】 出題分野:贈与 単元グループ:贈与の活用 単元:暦年贈与 出題分野:贈与 単元グループ:贈与の活用 単元:相続時精算課税制度
  7. これまで相続税の改正からはじまり・・・大きな施策・・・制度を復習しました。 つぎは・・・相続財産についての復習です・・・相続財産・・・はたして・・・どのような分け方だったか思い出しましょう。 まず最初の大きな二つは・・・もともと持っている財産・・・これを「本来の相続財産」と呼びます。 そして、亡くなるまで発生しない「生命保険」や「死亡退職金」のことを・・・「みなし相続財産」と呼びます。 次に、「本来の相続財産」を4つに分けました・・・それぞれ・・・このようになります。 「現預金と自社株」・・・だれがどれくらいという問題はさておき・・・分割がしやすい財産ですね・・・分割しやすいという意味では「株・社債等の有価証券」も近いグループですね。 逆に分割が難しいもの・・・「土地・建物等の不動産」・・・それに「車・書画骨董等の動産」も実は分解するわけにはいきませんので、ひとつひとつは分割が難しいということになります。 最後にもう一つ、「土地・建物等の不動産」と「株・社債等の有価証券」を一つのグループにまとめました・・・さてこのグループは? 《ポイント》 実はこのグループは相続税の納税のときに現物を金銭に替えて納付することができる、物納が可能な財産なのです。 詳しい「物納」のお話は、別の機会にいたしますが・・・一つだけヒントです。 《ワンポイントアドバイス》 「土地・建物等の不動産」と「株・社債等の有価証券」もし物納するとしたら、先に物納しなければならないのはどちらだと思いますか? じつは・・・「株・社債等の有価証券」ではなく・・・「土地・建物等の不動産」なんです。 物納してしまいたい土地があるような場合には、現預金を有価証券に替えておいて・・・土地を物納するということも考えられますね。 ただし・・・物納の順位を考える場合、国債や地方債は、土地・建物等の不動産と同じグループになりますので、注意が必要です。 おっと・・・ここでもう一つ《アドバイス》です。 「現預金を有価証券に替えておく」と言いましたが・・・これは相続財産そのものの話だけではありませんよ。 物納までの順番は・・・現金⇒延納⇒物納で・・・「現金」には相続人がもともと持っている現金も含まれますので・・・ ということは・・・? 相続財産を有価証券に替えておいても、相続人が「現金」を持っていれば「物納」はできなくなるかも知れないわけです。 逆に相続財産に現金があっても、「土地」を相続した相続人が「現金」をもっていなければ・・・「物納」できる可能性があります。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と税金 単元:相続税の納付
  8. 「物納」の話、覚えていましたか? すべての内容を思えておく必要はありませんが・・・頭の引出しのかたすみに「物納」というラベルを貼っておきましょう さてここで、もう一つ大切な分け方を見てみましょう。 「あれっ!」 さっきの分け方と同じじゃないの・・・?と思われると思います。 そうです・・・ 「もともと持っている財産」と「亡くなってはじめて発生する財産」・・・です。 《ポイント》 じつはこの二つは、相続が発生したときに「扱われ方」が大きく違います。 相続が発生すると・・・どのように遺産を分けるのか?という話し合いが行われます。 これを「遺産分割協議」といいます・・・この話し合いで、「誰が」、「何を」、「どれくらい」相続するのかを決めるのですが・・・ 「生命保険金」や「死亡退職金」のような「亡くなってはじめて発生する財産」いわゆる「みなし相続財産」は遺産分割協議の対象になりません。 ただし、生命保険金の場合には、「どのように契約していたか」、「誰が保険料を払っていたか」によって、遺産分割協議が必要な場合もありますので、注意が必要です。 どのように使い分ければよいかは、遺言の活用のお話をするときに詳しくお話いたします。 《ワンポイントアドバイス》 「みなし相続財産」となる生命保険って、「死亡保険金」ばかりではないんですよ・・・生命保険に入れない方でも活用できるんです。 普通は、契約者と保険料負担者そして、被保険者が本人で、特定の相続人を受取人にすることで、死亡保険金を「みなし相続財産」として活用します。 じゃあ生命保険に入れない人は・・・どうするの? 保険料だけ払ってください・・・「どうゆうこと?」って思いますよね。 保険料だけ払うんです。 契約者は特定の相続人として、被保険者は特定の相続人もしくは相続人の配偶者や子、受取人は特定の相続人の子や配偶者という契約にして、保険料だけ負担します。 そうすると相続が発生したとき・・・この保険は、解約したときの返戻金相当額が・・・契約者である特定の相続人の「みなし相続財産」となるんです。 一時払いの終身保険や養老保険のようにお金が貯まる保険を活用すれば・・・本人が保険に入れないような場合でも・・・活用が可能になります。 ここで注意すること・・・保険料負担だけです・・・契約者になってしまうと・・・「本来の相続財産」となって遺産分割協議の対象となります。 もちろん「意図的に」そうする事も考えられます。 さて、次は遺産分割が必要な財産の分割方法を思い出しましょう。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続の基本的仕組み 単元:遺産分割
  9. 現物分割・・・換価分割・・・共有分割・・・代償分割・・・4つの分割方法がありました 思い出しましたか? 個々の分割方法については・・・皆さんで復習しておいてください・・・ここでは実際の現場ではどうだったかを思い出してください・・・ 実際の相続の現場では・・・それぞれの財産を相続人それぞれが受取る方法である・・・「現物分割」と・・・ 相続人それぞれが自分の相続分に足りない分をそれぞれに自分の持つ財産で補う・・・代償分割との組み合わせが多くみられます。 《ポイント》 ただし、代償分割でもお話したように、代償分割にはそれなりの資金が必要になります・・・さてそれをどうするか? この代償資金を用意するのに、遺産分割協議の対象とならない財産・・・「みなし相続財産」である・・・ 「生命保険金」や「死亡退職金」が役立ちます。 このケースで考えて見ましょう。 会社を経営する親が亡くなり、二人の子が相続するものとします。 相続人Aは・・・親の事業を承継し、家と土地そして会社の株を取得します 相続人Bは・・・事業は承継せず、現預金と動産を取得します このままの状態では、相続人Bの取得財産が法定相続分に足らないために 相続人A所有の土地と現金を不足分を補う「代償財産」として相続人Bに交付します。 《ワンポイントアドバイス》 さてここで、先ほどの代償分割のところで出てきました・・・「代償資金」をどのように用意するか?・・・を考えて見ましょう。 実はこの時に重要なことが・・・準備しておく資金が「遺産分割協議」の対象とならないことなんです。 「どういうこと?」・・・って思いますよね。 もし準備していた資金が「現預金」だったら・・・もちろん動産以外に足りない分を多くもらえばいいので・・・それで問題解決です。 ですが・・・現預金で準備することが難しい場合はどうするのか? このケースでは2つの方法が考えられます・・・一つは「生命保険」を活用する方法 もう一つは・・・会社を経営していましたので・・・会社の死亡退職金を活用する方法です、もちろん二つを併用してもいいわけです。 では・・・「保険」と「死亡退職金」・・・だれが受取るようにしておくのか? 「そりゃ受取り分の少ない相続人Bだろう・・・」と思われるかもしれませんが・・・じつは相続人Aにしておくほうがいいのです。 「なぜ?」・・・それは「保険」も「死亡退職金」も「みなし相続財産」だからなんです・・・ 「だからなぜ?」 それは「みなし相続財産」は、分けなくてもいい財産・・・言い換えると・・・相続税はかかるけど相続分で分けなくてもいい財産だからなんです。 もちろん、相続人Bが受取って、相続人Bが、それで納得してOKというのであれば問題ありませんが・・・ もし、Bが「これはもともと分けなくてもいい財産として受取ったもので、分けるべき財産の自分の取り分は少ないじゃないか・・・」と主張したらどうでしょう・・・ 分割協議はなかなか成立せず・・・会社の株は株主が確定しないまま決済もできず・・・なんてことにもなりかねません。 そこで・・・受取人は相続人Aとしておくのです。 そうすれば、相続人Bの不足分を相続人Aから「代償資金」としてわたすことができ、不足分を争うこともなくなるのです。 この「代償資金」の問題は、「遺言」が出てくると必ずといっていいほど必要になりますので、ここでもしっかり意識しておいてください。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続の基本的仕組み 単元:遺産分割
  10. 次は遺言の復習です・・・まずは「こんなことも書けるんだ」という事と「それは書いても無効になるんだ」という項目を思い出してください。 まず「こんなこと書けるんだ」という項目です。 店舗で営業をしているような場合など遺産を分割してしまうと経営が継続できなくなってしまう場合など、遺言で5年以内の範囲で「遺産分割の禁止」をすることができます。 5年以内としているのは、分割していないという不安定な状態をずっと継続することは望ましくないとの考えのようです。 また、自分に暴力を振るったり、侮辱する行為をした相続人に相続させたくないような場合には遺言で「相続人の廃除」ができます・・・ただし 「相続放棄」とちがい廃除した相続人に子がある場合には、代襲相続人となりますので注意してください。 次に「家督相続」の考えが根強くのこる日本の場合に多いのが「○○に全ての財産を相続させる」という内容の遺言ですが・・・書くことは可能ですし、有効です・・・ただし その他の相続人が不満を訴えない限りです・・・自分の権利を侵害された相続人は、あとで出てくる「遺留分減殺請求」という方法で最低限の取り分は確保できることになっています。 ここまでのことは、「こんなこと書けるんだ」ということ・・・ こんどは「こんなこと書きたいのに・・・えっ、書いても無効なの!」という項目です。 たとえば、「家督相続」にも通じる話ですが・・・「○○に相続を放棄させる」・・・そうしたいのはやまやまですが、このような内容は無効です。 《ちょっと寄り道》 ですが・・・親が存命のうちに「遺留分の放棄」を家庭裁判所の許可で行うことはできます。・・・「だったら早く言いなさいよ」といわれそうですが・・・ この「遺留分の放棄」・・・親が存命中に一度放棄したことを撤回することは困難なのですが・・・相続発生後は取り消すことも可能なのです。 そんなこともあって、事業承継では「民法の特例」なんてものまで作ったんです・・・この話は事業承継をお話する機会いたします。 ここではこのくらいにしておきます。 さて、次はいま出てきたばかりですが・・・「○○に遺留分の放棄をさせる」と書いても無効なのは「相続放棄」と同様です。 もう一つ、遺言を書く者の立場で考えると「書いて当然だし、そのために遺言を書きたいんだけど」と言われそうですが・・・ 「○○の寄与分として○○を○○に相続させる」という内容も無効となってしまいます。 「寄与分」って何だ・・・という方もいると思いますので簡単に説明します。 親と一緒に農業やお店を経営してきた相続人のように、特定の相続人が、亡くなった人の財産の維持または形成に特別の『寄与や貢献をした場合』に、 その相続人に対して『寄与や貢献』に相当する額を加えた財産の取得を認める制度のことなんです。 よくやってくれたから「その分を多く」与えますよということです。 遺言でダメならどうしたらいいのか・・・とうことになりますが・・・ その場合は、家庭裁判所に申し立てを行います、すると相続人間で協議をすることになります・・・ しかし・・・協議が調わない場合には、家庭裁判所に対して、寄与分の審判の申立てをすることになります。 実際のところ「寄与分」を認めさせることは結構むずかしいのです・・・具体的にどれだけの経済的な寄与をしたかを証明することになるんです。 寄与分を反映するというのは、結構面倒なんだと思っておいてください。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と相続人 単元:相続人 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺言の効力 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺留分
  11. 次は、遺言には「こんなことを書いておくと効果的だ。」という内容を思い出してください。 まず、「これだけは、必ずこの人に遺したい。」というものを書いておきます。 特定の人、○○に○○を相続させる・・・もしくは○○に○○を遺贈する・・・相続人以外に遺す場合です。 たとえば・・・自分の会社の株式は「後継者」に・・・とか、賃貸物件は「嫁いだ娘」にとか、・・・家と土地そして墓は「長男」にという具合です。 《ポイント》 全ての財産について、○○に○○をというように遺言に書く必要はありません。 「これだけは・・・」と思うものを書いておくだけでもいいのです。 残りの財産については、相続人みんなで協議することになります。 《ワンポイントアドバイス》 次に、特に遺言があったらいいと思われるケース・・・というより遺言が必要なケースを見てみましょう。 子のない夫婦で、配偶者に相続が発生すると・・・相続人が配偶者と亡くなった配偶者の兄妹となる場合です。 このケースですと・・・相続人が大変な人数になってしまうことがあります・・・「何で?」って思いますよね。 例えば・・・子のないご夫婦を考えてください・・・ご主人は3人兄妹だったとします。 ご主人に相続が発生した場合・・・相続人が配偶者と亡くなった配偶者の兄妹だけなら・・・相続人は3人ですね。 しかし・・・年長の1人は既に亡くなっていて、お子さんが3人いたとします。 すると・・・相続人は・・・なんと5人になってしまいます・・・遺言がなければ、この5人で遺産分割の協議をしなければならなくなります。 ちょっと考えただけでも、とんでもなく面倒ですよね。 そこで、このようなケースで『遺言』があったらどうでしょう・・・内容は簡単です・・・「全ての財産を配偶者○○に相続させる」と書くだけです。 そうすると・・・だれからも財産を要求されずに・・・配偶者が全ての財産を相続することができるのです。 もちろん・・・「配偶者に全ての財産を遺したい」と思っている場合ですけどね。 相続人が兄妹だけで・・・特定の兄妹にだけ財産を遺したい・・・という場合にも遺言が必要です。 これも「全ての財産を弟○○に相続させる」と書くだけです・・・他の兄妹から財産を請求されません。 遺言がなかったら分割協議です・・・やはり面倒なことになりそうですよね。 ですので・・・こんなケースでは『遺言』を書いておいてください。 なんで兄妹からは、財産を要求されないんだ?・・・という話・・・覚えていますか? そう・・・兄妹には・・・遺留分がないからでしたよね。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺言の効力 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺留分
  12. それでは・・・「遺留分」という制度を復習しましょう。 最初に「遺留分」の意味を思い出してください・・・相続人が自分の取り分として主張出来る、相続財産における一定の割合ことで・・・不当な遺言をされた相続人を救済するものと考えてください。 それでは具体的なケースをみながら「遺留分」を理解していきましょう。 ご夫婦とお子様が1人のケースで・・・ご主人が亡くなりました・・・すると遺言があったので確認したところ・・・「全ての財産を赤の他人の優しいヘルパーのA子さんに遺贈する。」というものでした。 さて、こんな場合どうしたらいいのでしょう? じつは、このように著しく相続人の権利を侵害する遺言があった場合には・・・相続人を守るために「遺留分減殺請求」という救済措置が行えるのです。 《ポイント》 この場合だと・・・配偶者には法定相続分1/2の1/2で1/4・・・子供には法定相続分1/2の1/2で同じく1/4が遺留分として守られ・・・A子さんに返還を請求することができます。 《ワンポイントアドバイス》 遺留分減殺請求は、配達証明付きの内容証明郵便で請求書を郵送しておいて、その後、A子さんと交渉を行い具体的な内容を決めることになります。 交渉が上手くいかなかった場合には、裁判手続を利用して遺留分減殺請求を行うことになります。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺留分 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺留分減殺請求
  13. それでは、遺留分を主張できる財産の割合を復習しておきましょう。 まずもっとも多いパターンを一つ見てみましょう。 夫婦と子供2人のケースで・・・ご主人が亡くなった場合です。 この場合・・・法定相続分は配偶者が1/2で・・・子は2人なので1/2のそれぞれ1/2で1/4となります。 遺留分はといいますと・・・法定相続分の1/2となり・・・配偶者は1/2の1/2で1/4・・・子はそれぞれ1/4の1/2で1/8となります。 いまのケースはこちらですね・・・配偶者が相続人の場合と配偶者がいない場合とに分けて理解すると、比較的わかりやすくなります。 配偶者のみだったら・・・全体の1/2となります・・・配偶者と父母の場合は・・配偶者の法定相続分2/3の1/2で2/6・・・父母は1/3の1/2で1/6となります。 では・・・配偶者と兄妹の場合はどうでしょう・・・ちょっと他のケースと違います・・・配偶者だけが全体の1/2となります。 これが配偶者が相続人のケースです。 それでは配偶者がいない場合はどうでしょう?・・・まずは子のみの場合ですが・・・この場合は全体の1/2となります。 次に配偶者も子もなく、父母のみが相続人の場合はというと・・・全体の1/3・・・では兄妹は・・・1/4となりそうなのですが・・・ 実は兄妹はゼロなんです。 《ポイント》 兄妹はなぜ遺留分がないのか?・・・といいますと、兄妹の場合は被相続人の財産形成に大きく貢献してきたとは考えられないためとされています。 そこで先に出てきた、「遺言に書くと効果的なこと」というお話の中にでてきたケースを思い出してください。 夫が亡くなって、相続人が配偶者と夫の兄妹というケースで、全財産を配偶者に相続させたい場合には「全財産を配偶者○○に相続させる。」という遺言を書けば兄弟には遺留分がないので、これでOKというわけです。 《ワンポイントアドバイス》 自分が死ぬと相続人は3人の兄妹だけというケースではどうでしょう?・・・もし全財産を3人のうちの弟Aさん1人に相続させたいと思ったら・・・どうしますか? 「遺言」しますか、それとも「養子」にしますか?・・・養子にすれば子になりますから、全財産は弟Aに渡ります。・・・遺言を書いても同じです。 さて・・・どちらが有利な方法でしょう? 答えは「遺言」です・・・なぜか?・・・基礎控除を思い出してください・・・弟Aを養子にすると・・・基礎控除は3,000万円+600万円×1で3,600万円ですよね。 ところが「遺言」だったら・・・基礎控除は3,000万円+600万円×・・・何人でしょう?・・・3人ですよね・・・よって600万円×3で4,800万円が基礎控除できることになります。 1,200万円もの差ができるわけです。 遺言の復習の最後は・・・遺言の整理と日付の関係です。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と相続人 単元:相続人 出題分野:相続 単元グループ:相続と相続人 単元:養子縁組 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺留分 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺留分減殺請求
  14. これが基礎学習の復習の最後です もし遺言が複数見つかったら・・・どうしたらいいのか、覚えていますか? 現実の相続対策を考えるときは・・・この遺言の整理の話が『重大なポイント』になる可能性があることに気づいておいてください。 サスペンスみたいですが・・・いくつもの遺言が出てきて遺族が翻弄されるなどというケースも実際にあります。 どのように、この話しを理解し・・・活用するかは・・・皆さん次第ですが・・・ ご家族の安心の未来のため・・・という目的を決して忘れないでください さて・・・毎年お正月には遺言を書くなどという方も耳にしますが・・・ここではこんなケースを考えて見ます。 遺言が2通見つかりました・・・1通は平成20年1月1日・・・そしてもう1通は平成25年の1月1日の日付でした。 この場合新しい平成25年1月1日の遺言が優先されますが・・・古い遺言の内容すべてが無効になるわけではありません。 平成20年1月1日の段階では、Aに関する文言もBに関する文言も有効でしたが・・・平成25年1月1日の遺言でAに関する文言が改められたため・・・Aに関しては後の遺言が有効となります。 一方で、Bに関する文言には改定がありませんので、そのまま有効となります。 また、平成25年1月1日の遺言には、新たにCに関する文言が追加され・・・こちらも有効となります。 これを整理するとこのようになります。 《ポイント》 複数の遺言が見つかった場合を整理すると・・・まず、各遺言書で相反する部分については、日付の新しいものが優先です、ですが古い方に書かれた全てが無効となるわけではありません。 よって、複数の遺言が見つかったら、必ず全ての遺言に検認を受けてください。 万一検認を受けずに開封したり、古いからといって破棄してしまうと・・・最悪相続人の欠格となって、相続の権利を失ってしまう可能性がありますので注意してください。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と遺言 単元:遺言の効力