Systemdevelopment 181129231215
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1.債務不履行解除に対する反論
① 履行遅滞は認められない。
⇒ 履行遅滞は、ユーザの追加要望に従ったもの。
②PM 義務違反
ベンダは、ユーザにおける意思決定が必要な事項や、ユーザにおいて解決すべ
き必要のある懸案事項等について、具体的に課題及び期限を示し、決定等が行
われない場合に生ずる支障、複数の選択肢から一つを選択すべき場合には、そ
れらの利害得失等を示した上で、必要な時期までにユーザがこれを決定ないし
解決することができるように導くべき義務を負い、
また、ユーザがシステム機能の追加や変更の要求等をした場合で、当該要求が
委託料や納入期限、他の機能の内容等に影響を及ぼすものであった場合等に、
ユーザに対し適時その旨説明して、要求の撤回や追加の委託料の負担、納入期
限の延期等を求めるなどすべき義務を負っている。
⇒ 要求の撤回、追加の委託料の負担、納期延長の申入れがあったかによる。
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4 ) ベンダは、ステアリング・コミッティにおいて、別途ユーザ・ベンダ間にて取り決めた様
式による進捗管理報告を作成して提出し、当該進捗管理報告に基づいて進捗状況を確認す
るとともに、遅延事項の有無、遅延事項があるときはその理由と対応策、推進体制の 変更
(人員の交代、増減、再委託先の変更など)の要否、その他、システム開発基本契約及
び
個別契約の変更等を必要とする事由、変更提案書の提出の有無、必要とする事由があ
るときはその 内容などの事項を必要に応じて協議し、決定された事項、継続検討とされた
事項並びに継続検討事項がある場合は検討スケジュール及び検討を行う当事者等を確認す
るものとする。
5 ) ユーザ及びベンダは、本件業務の遂行に関し、ステアリング・コミッティで決定された事
項について、システム基本契約及び個別契約に反しない限り、これに従わなければならな
い。
6 ) ベンダは、連絡協議会の議事内容及び結果について、書面により議事録を作成し、これを
ユーザに提出し、その承認を得た後に、ユーザ及びベンダ双方の責任者がこれに記名押印
の上、それぞれ 1 部保有するものとする。ベンダは、議事録の原案を原則として連絡協議
会の開催日から○日以内に作成して、これをユーザに提出し、ユーザは、これを受領した
日から○日以内にその点検を行うこととし、当該期間内に書面により具体的な理由を明示
して異議を述べない場合には、ベンダが作成した議事録を承認したものとみなすものとす
る。
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(変更管理手続き)
ユーザ又はベンダは、第 34 条(システム仕様書等の変更)、第 35 条(中間資料の
ユーザによる承認)、第 36 条(未確定事項の取扱い)に基づく変更提案書を提出し、
かつ、次の事項を記載した書面(以下「変更管理書」という。)を相手方に交付し、
ユーザ及びベンダは、ステアリング・コミッティにおいて変更提案書の内容につき協
議するものとする。
① 変更の名称
② 提案の責任者
③ 年月日
④ 変更の理由
⑤ 変更に係る仕様を含む変更の詳細事項
⑥ 変更のために費用を要する場合はその額
⑦ 検討期間を含めた変更作業のスケジュール
⑧ その他変更が本契約及び個別契約の条件(作業期間又は納期、委託料、契約条項
等)に与える影響
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主な取扱分野
専門分野は、 M&A 、 IPO 、企業間紛争・訴訟。
・アプリ・システム開発におけるプロジェクト管理・紛争処理・裁判
・クラウドコンピューティング、インターネット・インフラ / コンテンツ、 SNS
・アドテクノロジーとビッグデータ利活用
・情報セキュリティ、情報漏洩インシデント調査・対応・第三者調査委員会
などの各産業分野における実務に精通し、情報セキュリティマネジメントシステム
( ISMS )認証機関公平性委員会委員長、社団法人クラウド利用促進機構
( CUPA )法律アドバイザー、経済産業省の情報セキュリティに関するタスクフォ
ース委員を歴任する。