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今さら聞けない36協定_20170524
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1.自己紹介
内山 美央 <Mio Uchiyama>
就業管理チーム 営業・導入担当 / 社会保険労務士
<略歴>
2014年、新卒で株式会社ミナジンへ入社。
ヘルプデスクとして約100社の運用・導入サポートを担当。
2016年より営業担当として東京オフィスへ異動。
申込みから導入完了までを一気通貫してサポートしている。
同年、社会保険労務士取得。労務管理の更なる強化を目指す。
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2.当社紹介 | 会社概要と沿革
■会社名 株式会社ミナジン
※ 2016年12月より社名変更しました
■従業員数 75名(うち40名が契約社員)
■歴史 1977年 会社設立
2009年 就業管理システム提供開始
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1.人事制度コンサルティング
2.就業ルールブックの作成
3.人事評価運用支援サポート
4.人事評価システム
5.就業管理システム
6.Web給与明細
7.給与計算アウトソーシング
8.年末調整アウトソーシング
1.労務顧問サービス
2.労務管理コンサルティング
3.就業規則・各種規程の作成・変更
4.労務トラブルの解決策・未然防止対応
5.労働保険・社会保険手続
6.助成金申請支援
1.求人情報サイト「ミナキャリ」の運営
2.人材紹介・人材派遣
3.求人代行などの採用サービス
株式会社ミナジン 社会保険労務士法人ミナジン 株式会社ミナジンキャリア
ルール設計から採用まで人事労務領域全体をサポートします!
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2.当社紹介 | 3社体制によるサポート
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労働時間の定義(判例による一般的解釈)
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれたものと
客観的に評価することができる時間」
3.労働時間についての基礎知識 | 定義
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1. トイレに行ったり、タバコを吸ったりしている時間は、労働時間に
含まれるのか?
2. 資格取得の為の勉強会・セミナー等の時間は、労働時間に含まれる
のか?
3. デスクに座っているが、仕事に関係のないネットを見たり、友人と
メールをしたりしている。これは、労働時間から外してよいのか?
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では、問題です。
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労働時間か否か
手待時間
(労働時間)
休憩時間
(労働時間でない)
指揮監督下から外れている作業していないが、業務のための待機時間
労働者が、権利として労働から
離れることを保障されている時間
職場の規律保持上、
必要な制限は受ける
なにかあれば、すぐに業務に
当たらなければならない
たとえば、
・荷物の到着を待っている時間
・電話番としている時間
などが該当
「手待時間か、休憩時間か」の状況による。
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1. トイレに行ったり、タバコを吸ったりしている時間は?
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下記3つの基準に「該当する」場合のみ、労働時間とならない。
(※労働基準監督官の判断基準)
拒否権があること
参加しなかった場合に不利益な取り扱いを受けないこと
その資格が自分の仕事に直結しておらず、
資格取得の有無が給与等の労働条件に影響しないこと
つまり、1つでも当てはまった場合は、
「労働時間となる」 ということ。
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2. 資格取得の為の勉強会・セミナー等の時間は?
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許容するものは、放っておく。
(放っておく = 労働時間に含める)
禁止するものだけ、明確に定める。
「私用のメール、インターネットは禁止」など
服務規律などであらかじめ制限をしておけば、
債務不履行に該当すると考えられ、「労働時間に含めない」ことが可能。
労働契約
企業 従業員
債権
債務
労働力
賃金
賃金
労働力
債務不履行
【どこまで許容するか】
2.トイレ
3.タバコ
4.雑談
5.私用メール
6.私用インターネット
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3.デスクに座っているが、仕事に関係のないネットを見たり、
友人とメールをしている時間は?
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労働時間に該当するもの 労働時間に該当しないもの
・来客・電話対応が必要な場合の休憩時間
・手待時間(待機時間)
・労働からの解放が保障されていない場合の仮眠時間
・朝礼(義務の場合)
・体操(遅刻などの罰がある場合)
・定められた作業服・制服への着替え時間
・黙示の指示による残業時間
・受講義務のある教育訓練時間
・特殊健康診断の受診時間
・通常の休憩時間(自由利用が保障されている)
・体操(奨励されているが、罰則などは無い場合)
・受講義務の無い教育訓練時間
・一般健康診断(一時健康診断)や二次健康診断の受診時間
・面接指導や特定保健指導を受ける時間
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3.労働時間についての基礎知識 | まとめ
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(労働基準法第35条)
●1日に8時間・1週間に40時間を超えて労働させてはいけない
●労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要
●少なくとも毎週1日の休日か4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない
(労働基準法第32条)
(労働基準法第34条)
労働時間かどうかの判断とは?
“指揮命令下にあるか”がひとつのポイント
客観的にみて、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かによります。
例1) 更衣室で作業服に着替える ⇒ 安全作業・効率作業のため会社が作業服の着用を義務としている場合、労働時間です。
例2) 所定労働時間前の朝礼、ミーティング、ラジオ体操 ⇒ 不参加の場合には評価が下がる、遅刻になる、怒られる等の場合、 労働時
間になります。
休憩時間の定義
昼休み(休憩時間)の電話当番は、電話の本数が多くなければ大丈夫と思われがちですが、実は労働時間と解される場合がほとんどで
す。“職務からの全部解放=時間の自由利用“という観点で休憩時間であるかどうか判断されるからです。休憩時間とは、一般に、「労働
時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間」であると定義されています(昭和22.9.13発基第
17号)。そして、権利として労働から離れることを保障されているか否かは、労働者がその時間を自由に利用できるかどうかという観
点から判断するとされています(昭39.10.6基収6051号)。トラックの荷待ち時間や外食産業などの客待ち時間等についても同様の考え
方です。
4.36協定とは | 法定の労働時間・休憩・休日
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4.36協定とは | 法定労働時間と所定労働時間
法定労働時間とは、
所定労働時間とは、
1日8時間、1週40時間(第32条)
(労働基準法で定められた労働時間)
契約(就業規則)で定められた労働時間
(始業時刻から終業時刻までの休憩を覗いた時間)※法定労働時間の範囲内で定めなければならない
原則と例外について
法定労働時間の原則(第32条)と例外(第33条と第36条)
時間外労働が許されるのは、災害等の事由(法第33条)や36協定の届出をした(法第36条)等、限られた場合のみです。
所定外労働時間
(割増無し)
所定労働時間
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8時 9時 17時
~休憩1時間~
9時-17時が
定時の場合
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36協定(延長時間の限度について)
労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、
時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、
法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。
この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。
※この協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。
一般の労働者 対象期間3か月超の1年単位の変形労働時間制の対象者
期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1か月 45時間
2か月 81時間
3か月 120時間
1年間 360時間
期間 限度時間
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1か月 42時間
2か月 75時間
3か月 110時間
1年間 320時間
4.36協定とは | 残業と時間外労働協定
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臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には「特別条項付き36協定」
を結ぶことにより、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
<例>
一定期間における延長時間は、1か月45時間、1年360時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫し
たときは、労使の協議を経て、6回を限度として1か月60時間まで、1年420時間までこれを延長することができる。なお、延長時間が1か月45
時間を超えた場合の割増賃金率は30% ※1年360時間を超えた場合の割増賃金率は35% ※ とする。
※ 法定割増賃金率(25%以上)を超える率分は努力義務です [平成21年厚労省告示第316号]
定める必要のある特別条項付き36協定
✦原則としての延長時間(限度時間以内の時間)
✦限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情(一時的又は突発的である、全体として1年の半
分を超えないことが見込まれる)
✦一定期間途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続
✦限度時間を超える一定の時間
✦限度時間を超えることができる回数
✦限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率
4.36協定 | 特別条項について
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