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株式で揉めないために、創業前に起業家が知っておくべき「創業株主間契約」の結び方 先生:雨宮 美季・佐瀬 和宏
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1
今日のアジェンダ
Ⅰ. 創業時における資本政策の重要性
・ 失敗したと思っても後戻りできない資本政策
・ 創業者間での株式に関するもめごとは、すごく多い。
Ⅱ.「創業株主間契約」の結び方
・基本の内容は?
・当事者は誰がなるべきか。
・実際の買取時における税務上の問題
・働いた分に応じてベスティングを設けるべきか。
Ⅲ.創業時における資本政策を活用して、いいチームにしよう!
・株式とストックオプション、どちらがいいの? どう使いわけるの?
起業家が知っておくべき「創業株主間契約」の結び方
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2
ここでお願いがあります。
弁護士としての守秘義務があるため、特定の会社や特定のビジネ
スに関するご質問についてはお答えすることができません。
具体例として、会社名(GoogleやFacebookなど)を出す場合があ
りますが、クライアントの会社ではありません。
みなさんに分かりやすいようにある程度は具体例を出していきた
いと思いつつ、クライアントの情報を開示しているとの誤解を受け
ないようにしたいと思いますので、投稿などされる際は、配慮をし
ていただけるとありがたいです。
この授業は「創業者側」にたって行います。
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さて、質問です。
4
創業メンバー3名(Aさん、Bさん、Cさん)で会社をつくろ
うということになりました。
それぞれの持株比率は何%ずつにするのがよいで
しょうか?
1. 全員平等に33.3%ずつ
3. リーダーであるAさんが90%、残り二人が5%ずつ
2. リーダーであるAさんが51%、残り二人が約25%ずつ
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5
株式の持株比率で何が決まるのか。
Ⅰ 過半数(51%)の賛成で決まること
株主総会決議の原則は「過半数」の賛成
~ 例えば、役員の選任、報酬枠の設定など
Ⅱ 特別決議(2/3)の賛成で決まること
増資、ストックオプションの発行、定款変更
合併などの組織再編、減資など
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6
創業期に求められる資本政策
創業者のうち、誰かが敵にまわってしまっても、リーダーが会社の
重要な事項を決定できる。
誰か中心になる人物が圧倒的多数の株式を持つこ
とが望ましい。
その後の資金調達により、創業者の持分が希薄化するこ
とも考慮しなければならない。
リーダーが共同創業者に渡す株式は、5%~10%というのも、
ある程度納得感のある数字
もちろん、Googleなどの例外も!!
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7
上場前(特にシード期)においては、全株主の同意を得て行う手
続が多いので、全株主の同意が得やすい状況にしておくことは
重要。
実務上求められる「全株主の同意」
株主総会の招集手続の省略
株式の種類の転換(普通株式の一部をA種にするなど)。
例:
創業期に株式を渡すのは、信頼関係のある人に
限定しておこう。
M&Aを成功させるには、全株主の同意が必要。
1.株式譲渡パターンでは、個々の株主と買主の間で譲渡
2.合併等の組織再編の場合も、「反対株主買取請求権」が発生
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8
共同創業者の一人が途中でやめた場合は?
創業者間での株式に関するもめごとは、ものすごく多いです。
例えば~
Aさんは、優秀な人に入ってもらおうとして、エンジニアのBさ
んに5%相当の株を1株1万円で渡した。
ところが、Aさんと考え方があわず、1ヶ月で辞めてしまった。
Aさんは、株を買い取ろうとしたが、ちょうどサービスが注目
されはじめてきて、ベンチャーキャピタルなども投資に興味
を示していることを知ったBさんが、ベンチャーキャピタルか
らの評価額である1株50万円でないと渡さないと言い出した。
この場合、どんなことがおきるでしょう?
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9
Aさんは、優秀な人に入ってもらおうとして、エンジニアのBさんに5%相
当の株を1株1万円で渡した。
ところが、Aさんと考え方があわず、1ヶ月で辞めてしまった。
Aさんは、株を買い取ろうとしたが、ちょうどサービスが注目されはじめて
きて、ベンチャーキャピタルなども投資に興味を示していることを知った
Bさんが、ベンチャーキャピタルからの評価額である1株50万円でないと
渡さないと言い出した。
共同創業者の一人が途中でやめた場合は?
・ AさんとBさんの交渉は泥沼化し、ついにBさんと連絡がと
れなくなってしまった。
・ 交渉はできたが、Aさんには、Bさんから言い値で買い取るだけの
お金が手元になく、多額の借金を背負うことになってしまった。
・ ベンチャーキャピタルは、Bさんとのゴタゴタを解決することが投
資の条件だと言ってきた。
よくあるパターン
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11
辞めた場合のルール「創業株主間契約」を締結しておこう。
創業株主間の基本となる内容
~創業者間において、誰かが辞めた場合において、残る創業者
が、辞めた人の株式を買い取れる旨をあらかじめ合意しておく。
1. いつ結ぶか。
2. 誰と誰の間で結ぶか。
3. いくらで買い取れるとしておくべきか。
4. 会社が買い取れるという契約はありなのか。
→会社がお金を払って自分の株式を買うことは、「自己株式の
取得」
原資として、分配可能利益がないとできず、会社法の手続も難
しいので、かなりハードルが高い。これに違反すると刑事罰。
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AZXの創業株主間契約のひな型
http://www.azx.co.jp/modules/docs/index.php?cat_id=35
「創業株主間契約」の基本となるひな型
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13
「創業株主間契約」における検討ポイント
ポイント1
誰が買い取れるようにしておくべきか。買い取
れるのは、創業社長だけでよいか。
ポイント2
実際の買取時における税務上の問題
ポイント3
会社に貢献した分に応じてベスティングを設け
るべきか
「ココナラ」を運営する株式会社ウェルセルフの代表取締役で
ある南章行氏のブログより
http://welself.blogspot.jp/2014/05/blog-post.html
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14
買い取れるのは創業社長だけでよいか
AZXのひな型における原則パターン
[相手方となる株主名](以下「甲」という。)及び[創業株主名]
(以下「乙」という。)は、
甲:新たにチームに加わる取締役又は従業員
乙:創業者社長
社長が辞める場合もあるだろうし、買い取れるのは
残ることになった
創業メンバーにしたい。
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買い取れるのは創業社長だけでよいか
全創業者間で平等パターン
創業者らのうちいずれかの者が本会社又は本会社の子会社
の取締役及び従業員のいずれの地位も喪失した場合(以下当
該創業者を「退任創業者」、退任創業者以外の創業者を「残留
創業者」という。)には、その喪失の理由を問わず、退任創業
者は残留創業者からの請求に基づき残留創業者又は残留創
業者の指定する第三者に対し、退任創業者が保有する本会社
の株式(以下「退任創業者保有株式」という。)のうち、残留創
業者が指定する株式数を譲渡するものとする。
A、B、C(以下総称して「創業者ら」といい、各々を「各創業者」という。)
は、創業者らが保有するX会社(以下「本会社」という。)の株式に関し
<第2条部分>
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実際の買取時の税務上の問題
AZXのひな型における原則パターン
1. 甲(新たにメンバーになった人)が会社の役員及び従業員
のいずれの地位をも喪失した場合には~甲の保有する会社
の株式(以下「会社株式」という。)のうち乙(創業者社長)が指
定する株式数を譲渡するものとする。
2. 前項の場合における会社株式1株あたりの譲渡価額は、
甲による当該会社株式の1株あたりの取得の価額と同額とす
る。
甲が株式を取得したときの価格での買取が原則と
なっているが、その後、ファイナンス等で
会社の時価が高くなっていた場合でも、取得時の価
格のままで買取る場合は税務上の問題に注意!!
(なお、規定すること自体は法律上OK)
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実際の買取時の税務上の問題
取引価額のパターン
売 主
益
低額譲渡※
適正な時価
高額譲渡
正常取引
損
正常取引
買 主
※時価の1/2以上である場合と、1/2未満である場合で課
税関係が異なるケースがあります。
益
損
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実際の買取時の税務上の問題
売買当事者のパターン
・ ケース1 : 個人 ⇒ 個人
・ ケース2 : 個人 ⇒ 法人
・ ケース3 : 法人 ⇒ 個人
・ ケース4 : 法人 ⇒ 法人
買 主
売 主
個人
法人
個人
法人
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実際の買取時の税務上の問題
【設例】
売主における株式の取得価額 :
200
この株式を取得価額と同額の200で譲渡
譲渡時の株式の適正な時価が・・・
①300である場合(時価の1/2以上の譲渡)
②1000である場合(時価の1/2未満での譲渡)
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実際の買取時の税務上の問題
【ケース1
: 個人 → 個人】
①適正な時価が300である場合(時価の1/2以上の譲渡)
②適正な時価が1000である場合(時価の1/2未満での譲渡)
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売主
譲渡益は生じません(200-‐200=0)ので課税は行
われません。
買主
時価より低い価額で取得した買主側の個人では、
適正な時価1000と譲渡価額200の差額800につい
て売主側の個人から贈与を受けたものとして贈与
税の対象となります。
売主
譲渡益は生じません(200-‐200=0)ので課税は行
われません。
買主
時価より低い価額で取得した買主側の個人では、
適正な時価300と購入価額200の差額100につい
て売主側の個人から贈与を受けたものとして贈与
税の対象となります。
- 21. by AZX, http://www.AZX.co.jp© 2014 AZX Professionals Group. All rights reserved.
実際の買取時の税務上の問題
21
【ケース2
: 個人 → 法人】
①適正な時価が300である場合(時価の1/2以上の譲渡)
②適正な時価が1000である場合(時価の1/2未満での譲渡)
売主
原則として、譲渡益は生じません(200-‐200=
0)ので課税は行われません。
買主
時価300と譲渡価額200との差額100は受贈益
として法人税の課税対象となります。
売主
譲渡価額200が時価1000の1/2未満であるた
め、時価1000により譲渡をしたものとみなされ、
譲渡益800(1000-200=800)に対して譲渡所
得課税が行われます。
買主
時価1000と譲渡価額200との差額800は受贈
益として法人税の課税対象となります。
- 22. by AZX, http://www.AZX.co.jp© 2014 AZX Professionals Group. All rights reserved.
貢献度に応じてベスティングを設けるべきか
AZXのひな型における原則パターン
甲(新たにメンバーになった人)が会社の役員及び従業員の
いずれの地位をも喪失した場合には、その喪失の理由を問
わず、甲は乙からの請求に基づき乙(創業者社長)又は乙の
指定する第三者に対し、甲の保有する会社の株式(以下「会
社株式」という。)のうち乙が指定する株式数を譲渡するもの
とする。
買取る側が、退職した人の保有株式数をすべて買
い取ることもできるようになっている。
在籍中の貢献度に応じて、買取る数を決めてはど
うか?
- 23. by AZX, http://www.AZX.co.jp© 2014 AZX Professionals Group. All rights reserved.
ベスティングを設ける場合の規定方法
ベスティングを設けるパターン
買取れる数=退職者が保有する株式-当該退職時点に応じた
以下の比率分を控除した数のうち、残留創業者が指定する株式
数
①本覚書締結日より1年以内に退任等をした場合
:退任創業者保有株式の0%
②本覚書締結日より1年を超え年2年以内に退任等をした場合
:退任創業者保有株式の25%
③本覚書締結日より2年を超え年3年以内に退任等をした場合
:退任創業者保有株式の50%
④本覚書締結日より3年を超えた日以降に退任等をした場合
:退任創業者保有株式の100%
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ベスティングを設ける場合の注意点
ベスティングを設ける場合の注意点
ポイント1
退職したあとに、連絡が取れなくなる場合がある。
ポイント2
退職したあとに、そのまま株をもっていられると困ること
がある。
例えば、(i) 競合会社への就職、設立
(ii) 反社会的勢力と判断されるおそれ
(iii) M&Aの時に反対される。
ポイント3
ベスティング期間が終了するまで、パフォーマンスが
悪くてもやめてくれない。
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26
今後の自社の成長にとって不可欠な近い将来の役員候補
を採用したいが、スタートアップが払える給料だけでは
来てくれそうにない。
そこで、以下の手段を考えているが、いずれがよいか。
(i)
創業者が保有している株式の譲渡
(ii)
ストックオプションの発行
(iii)
上記(i)(ii)の組み合わせ
優秀な人に来てもらうための資本政策の活用
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「今」株主たる地位をあげてよいかをよく考えよう。
留意点
1
手続の簡便さだけでは選んではならない。
留意点
3
→株式譲渡は登記も必要ではなく、譲渡承認機関(通常
取締役会)の承認を得ればよいのでストックオプション
の発行手続よりは簡便。
退職したあとも、株主のままでいいか?
留意点
2
→新株予約権なら「退職したら会社が一方的に無償で
新株予約権を取得して消滅させる」と設計しておくこ
とができ、かつ、それが日本では一般的。
株かストックオプションか。はたまた高い給料か。
→新株予約権なら、行使されるまで「株」にならず、
株主として議決権も発生しない。
が、それだけを理由に株式譲渡を選ぶのは間違い。
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「この一冊を読めば、利用規
約について検討すべきことが
ひと通りわかる!」
「利用規約」
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「特定商取引法に関する表
示」のひな形
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ひな形の英訳付
(Kindle版もあります)
利用規約、プライバシーのひな型~参考書籍より~
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31
レポート課題
本日の授業を踏まえて、
「自分が会社を立ち上げるとき、創業者間の
資本政策をどのようにするか、どのような
ルールを設けるか」
を考えてみてください。