利用規約 The policy about commercial use1. EF-12 商用利用規約 The policy about commercial use update 2016/1/5
■ 以下の条件においてEf-12の商用での利用を許諾します We permit EF-12 use for commersial
期間:2018年12月31日まで term 2012/3/1 to 2018/12/31
(テスト期間という位置づけなので、2015年末で終了という意味ではありません。2016年以降は運用状況をみて2015年4Qに規約改正
を行う予定です)。
2016年 2017年 2018年
一部もしくは全部の『あなたが作成したデータ(以下オリジナルデータと呼称)』を含むパッケージであること。
Require at least one your original create data include.
EF-12
あなたの作成したデータ
■ 利用料
2018年末まで無料といたします(クアッドアローでは一切の手数料や利用料を請求いたしません)。
No commission to 2018/12/31.
4. EF-12
「一部の改変」とはどういう状態を指すか
モーション 500 キャラモデル 5 背景モデル 2 技設定書類 6
BGM 32D 100 エフェクト 15 AI 6
まず EF-12で改変可能な要素は上記のようにいろいろあります。
モーション 500 キャラモデル 5+1 背景モデル 2 技設定書類 6
BGM 32D 100 エフェクト 15 AI 6
オリジナルキャラを1体作成し追加しました。 この状態は「一部改変された状態」です
モーション
499+改造データ1
背景モデル 2 技設定書類 6
BGM 32D 100 エフェクト 15 AI 6
差し替えでなく公式データを改造した場合も「一部改変された状態」です。ただしこの場合は程度が
問題になります。次頁で程度の説明をします。
キャラモデル 5
5. 「一部の改変」の程度の定義 モーション
→ ハイキックをミドルキックに改造 →サンプルモーション 改変モーション
あなたが作成したオリジナルと認めます
完全自作モーション→ 公式のモーションモデルを使って作成 →モーション用モデル
あなたが作成したオリジナルと認めます
完全自作モーション→ 構造からすべて自力で作成 →
当然オリジナルです
サンプルモーション → ファイル名だけ変更 → 改変モーション
オリジナルとは認めません
→ フレーム数を伸ばしただけ →サンプルモーション 改変モーション
あなたが作成したオリジナルと認めます
→ パンチ等で移動量を増やしただけ →サンプルモーション 改変モーション
あなたが作成したオリジナルと認めます
の場合
モーションは許容範囲をかなり広く定義します。データの可変性が高く、ライブラリからもってきて違うデータに加工す
るという作業工程は開発現場でも普通に行われる行為だからです。エフェクトはこれに準じます。
6. 「一部の改変」の程度の定義 キャラ/背景モデル の例
→ テクスチャ描きなおし →
OR
→ モデル形状の変更 →
公式のモデル 改変モデル
微妙です。程度次第ですが9割方NGです
完全自作モデル→ 公式のスケルトンを使ってモデル作成 →公式のスケルトン
あなたが作成したオリジナルと認めます
完全自作モデル→ スケルトン構造からすべて自力で作成 →
当然オリジナルです
公式のモデル → ファイル名だけ変更 → 改変モーション
オリジナルとは認めません
公式のモデル
微妙ですが程度次第で5割方OKです
改変モデル
→ テクスチャ描きなおし →
AND
→ モデル形状の変更 →
モデルは表示されているものが単独で完成した著作物なので、許諾できる範囲は狭くなります。通常は改造データを
オリジナルと認めませんが、EF-12のデータについては「NGではない」としておきます。2Dはこれに準じます
7. 一部改変版配布に関しての推奨事項
「一部の改変」の程度の定義 SE/BGM の例
完全自作SE/BGM→ すべて自力で作成 →
当然オリジナルです
公式のSE/BGM → 各種エフェクトなど → 改変SE/BGM
オリジナルとは認めません
楽曲、音源関連はいかなる改変もオリジナルとは認められません。完全にゼロから作成するようにしてください。
EF-12
オリジナルデータ
一部改変したデータを含めるEF-12公式のアプリケーションは出来る限り最新版を使用するようお願いいたします。
最新バージョン
メジャーバージョンアップがあった場合は差し替えをしていただくのが望ましい