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著作物・著作権とは
1.
©2016- Naoki Kato at TGU 著作物・著作権とは 東京学芸大学
教育実践研究支援センター 加藤直樹
2.
©2016- Naoki Kato at TGU はじめに おそらくICT活用は必須かと
3.
©2016- Naoki Kato at TGU はじめに WebClass(LMS)は 提示以外でのICT活用を支援します 出欠
資料配布 小テスト レポート提出 掲示板 チャット Webブラウザで利用
4.
©2016- Naoki Kato at TGU はじめに ところが には注意すべきことが 資料提示 資料配布 デジタル教材でも アナログ教材でも
5.
©2016- Naoki Kato at TGU 教教育育とと著著作作権権 著作物・著作権とは
6.
©2016- Naoki Kato at TGU 教育と著作権 著作物とは •
第2条 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、 美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 二 著作者 著作物を創作する者をいう。 文書 写真 イラスト 映画 講演 講義 著作者 創作
7.
©2016- Naoki Kato at TGU 教育と著作権 著作物とは アイデア 大発明 大発見 創作的な表現 事実の記述 著作物 著作者の権利
8.
©2016- Naoki Kato at TGU コラム 著作物とは 塩化ナトリウムの化学式はNaClである
9.
©2016- Naoki Kato at TGU 教育と著作権 著作者の権利 •
第17条 著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利 (以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定す る権利(以下「著作権」という。)を享有する。 2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しな い。 著作者の権利 著作者人格権 著作権 無方式で発生
10.
©2016- Naoki Kato at TGU 教育と著作権 著作者人格権 •
公表権,氏名表示権,同一性保持権 公表 するかしないか の決定権 氏名を表示するかしないか 表示するならどのような名にするか の決定権 同一性を 保持する 権利
11.
©2016- Naoki Kato at TGU 教育と著作権 著作者人格権の性質 •
一身専属 • 相続非対象=著作者の死亡によって消滅 著作者人格権 譲渡 不行使契約 GLAY ZONE
12.
©2016- Naoki Kato at TGU 教育と著作権 教育に関係しそうな著作権 著作者の権利 著作者人格権 著作権
13.
©2016- Naoki Kato at TGU 教育と著作権 上演,演奏,口述,上映 •
第22条,24条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として (以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。 演奏 上演 口述 上映 演出
14.
©2016- Naoki Kato at TGU 教育と著作権 公衆送信 •
第23条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつて は、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 放送(無線通信) 有線放送 自動公衆送信 オン・デマンド 送信可能化
15.
©2016- Naoki Kato at TGU 教育と著作権 伝達 •
第23条 2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達す る権利を専有する。 受信装置 公衆送信 伝達
16.
©2016- Naoki Kato at TGU 教育と著作権 複製 •
第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 全部 一部分 形式変更 創作的でない変更
17.
©2016- Naoki Kato at TGU 教育と著作権 翻案 •
第27条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、 映画化し、その他翻案する権利を専有する。 翻案 (創作的な変更) 教材 (二次的著作物) 表現形式の 本質的な特徴 がある
18.
©2016- Naoki Kato at TGU 教育と著作権 二次著作物の権利 •
第28条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、こ の款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種 類の権利を専有する。 翻案 (創作的な変更) 教材 (二次的著作物) 著作権
19.
©2016- Naoki Kato at TGU 教育と著作権 譲渡・貸与 •
第26条の2,3 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同 じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著 作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において 同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著 作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製 物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。 譲渡・貸与
20.
©2016- Naoki Kato at TGU 教育と著作権 頒布 •
第26条 • 映像教材は映画? 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。 2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映 画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。 複製 ※頒布権者が複雑 ※頒布によって権利は消えない 映画 GLAY ZONE
21.
©2016- Naoki Kato at TGU コラム 映画はなぜ別? オリジナル 配給会社 高価 譲渡
貸与 譲渡 (販売) コントロール
22.
©2016- Naoki Kato at TGU これらの権利を他者が持っている著作物 を利用したければ・・・
23.
©2016- Naoki Kato at TGU 著作権者に許諾をとればよい
24.
©2016- Naoki Kato at TGU え~~
25.
©2016- Naoki Kato at TGU いやいや許諾をとらなくても よい場合を紹介します
26.
©2016- Naoki Kato at TGU 教育と著作権 著作権の制限 •
著作権法 第3節 第5款 著作者 著作権 コピーしちゃダメ 複製権の制限とは 「複製してはダメ」 ということが制限される
27.
©2016- Naoki Kato at TGU コラム 身近な著作権の制限の例 •
私的使用のための複製 • 注:デジタルデータは要補償金支払 CDパッケージの写真はTDK CD-RDE80PWX10N:http://www.tdk-media.jp/media/cd-audio/bbb40100.html
28.
©2016- Naoki Kato at TGU 教育と著作権 授業で著作物を使う際関係する制限 •
非営利 • 引用 • 学校その他の教育機関における複製等 もちろんですが自分が著作権を持っている 著作物は自由に使えます(^^)
29.
©2016- Naoki Kato at TGU 非非公公衆衆とと非非営営利利 著作物・著作権とは
30.
©2016- Naoki Kato at TGU 非公衆と非営利 「公」「公衆」を対象とした著作権
31.
©2016- Naoki Kato at TGU 非公衆と非営利 「公」「公に」「公衆」とは •
特定多数の人 • 不特定の人 非公衆 =特定少数(50未満) 受講者が決まっている授業 不特定多数が受講できる
32.
©2016- Naoki Kato at TGU 非公衆と非営利 営利を目的としない場合の制限 •
第38条 給料 授業料 ですが,授業は非営利と扱われます 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義 をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条 において同じ。)を受けない場合には、・・・
33.
©2016- Naoki Kato at TGU 非公衆と非営利 営利を目的としない上演等 •
第38条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義 をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条 において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述するこ とができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者 に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 演奏 上演 口述 上映 演出
34.
©2016- Naoki Kato at TGU 非公衆と非営利 営利を目的としない伝達 •
第38条 3 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆 送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴 衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達する ことができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。 受信装置 公衆送信 伝達
35.
©2016- Naoki Kato at TGU 非公衆と非営利 営利を目的としない貸与 •
第38条 4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、 かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複 製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画 の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。 貸与
36.
©2016- Naoki Kato at TGU 非公衆と非営利 営利を目的としなくても はダメです.複製や翻案したものを するのもダメです 複製
翻案(改変) 公衆送信 営利を目的としない上演等や貸与
37.
©2016- Naoki Kato at TGU 著著作作物物のの引引用用 著作物・著作権とは
38.
©2016- Naoki Kato at TGU 著作物の引用 次の手が引用 •
第32条,47条の10 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、 公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当 な範囲内で行なわれるものでなければならない。 ・・・第32条・・・の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用 を受けて作成された複製物の譲渡により公衆に提供することができる。 一部を複製して利用 譲渡
39.
©2016- Naoki Kato at TGU 著作物の引用 引用の条件 引用と転載について,日本医書出版協会,http://www.medbooks.or.jp/copyright/forauthor/quot.php 1.
すでに公表された著作物であること。 2. 引用する「必然性」があること。 3. 引用部分が明瞭に区分されていること。 4. 引用部分とそれ以外の部分に「主従関係」 があること。 5. 原則として、原形を保持して掲載すること。 6. 原著者の名誉や声望を害したり、原著者の 意図に反した使用をしないこと。 7. 出所(出典)を明示すること。
40.
©2016- Naoki Kato at TGU 著作物の引用 文章の改変は認められるか? ・・・デジタル教科書の実現には教科書検定から派生する問題につ いての議論が必要である.現在,教科書として無償で配布するため には検定を通る必要があるが,教材一つ一つを検定するのは非現実 的である.となると,教材の部分は有償になってしまうのであろう か.文科省の動きに注目したい.・・・ 加藤は「デジタル教科書の実現には検定の議論が必要である.無 償で配布するには検定が必要だが,教材を検定するのは非現実的で ある.文科省の動きに注目したい」と述べている. デジタル教科書の実現には教科書検定から派生する 問題についての議論が必要である。現在、教科書とし て無償で配布するためには検定を通る必要があるが、 教材一つ一つを検定するのは非現実的である。となる と、教材の部分は有償になってしまうのであろうか。 文科省の動きに注目したい。
41.
©2016- Naoki Kato at TGU 著作物の引用 •
翻案可能とは非明示 • 同一性保護 • 第20条 2 四 ・・・著作物の性質並び にその利用の目的及び態様に照らしやむ を得ないと認められる改変・・・ • 第32条 ・・・公正な慣行に合致するも のであり、かつ、報道、批評、研究その 他の引用の目的上正当な範囲内・・・ • 論文では慣習的に行なわれている • 学術誌等の引用の慣習に従えばよい GLAY ZONE
42.
©2016- Naoki Kato at TGU 著作物の引用 図やイラストの引用 ト リ ミ ン グ フ ィ ー ド バ ッ ク 情 報 追 加 これは翻案 創 作 的 な 変 更
43.
©2016- Naoki Kato at TGU 著作物の引用 引用は強力です •
著作権は自分にあるので • 上演等,公衆送信,複製,貸与・譲渡 ができます.
44.
©2016- Naoki Kato at TGU コラム Web上の素材も引用できる? •
引用のルールを守ればOK • 有料サイトでもOK
45.
©2016- Naoki Kato at TGU 改変したい・・・
46.
©2016- Naoki Kato at TGU 授授業業ににおおけけるる利利用用 著作物・著作権とは
47.
©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 最後の手が学校における複製です •
第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。) において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程におけ る使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度におい て、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種 類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当 に害することとなる場合は、この限りでない。 学校その他の教育機関 授業の過程における使用 担任する者 授業を 受ける者
48.
©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 複製して配布できます •
第47条の10 ・・・第35条第1項・・・により複製することができる著作物は、これら の規定の適用を受けて作成された複製物(・・・第35条第1項・・・の規 定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)の譲渡により 公衆に提供することができる。 複製・譲渡 (配布)
49.
©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 ついに翻案もできます! •
第43条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当 該各号に掲げる方法により、当請著作物を当該各号に掲げる規定に従つて 利用することができる。 一 第30条第1項、第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含 む。)、第34条第1項又は第35条 翻訳、編曲、変形又は翻案 (二次的著作物) 教材 複製・翻案 (加工) 創 作 的 な 変 更
50.
©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 他人の著作物も 開発した教材も授業で利用できます •
「授業の過程における使用」ならば 配布 提示 (二次的著作物) 教材
51.
©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 大人数の授業は・・・ •
著作権者の利益を不当に害している とみなされるのでダメです • 二次的著作物以外の提示は 非営利利用の範囲でOKです 二次的著作物 提示 複製 配布
52.
©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 授業参観や研究授業もダメ •
二次的著作物以外の提示は 非営利利用の範囲でOKです 二次的著作物 提示 複製 配布
53.
©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 購入が前提のものの複製はダメ コピー (複製) 配布 (貸与・譲渡)
54.
©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 担任をする者以外の複製 事務職員に 依頼できる 支援スタッフ GLAY ZONE 教育委員会 配布
55.
©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 教員間での共有はダメ 担任する者以外による 複製・翻案
56.
©2016- Naoki Kato at TGU コラム DVD作品の複製 •
第30条 私的使用のための複製 • 教育利用のための複製では可能 コピーコントロール アクセスコントロール 解除・複製 リッピング
57.
©2016- Naoki Kato at TGU 教材を使う遠隔授業はできる?
58.
©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 遠隔授業に必要なこと 著作物(教材) の配布 著作物(教材) を使った 授業風景の配信
59.
©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 遠隔地への公衆送信 •
第35条 2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程に おいて、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しく は複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38 条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用す る場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時 に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能 化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並 びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとな る場合は、この限りでない。
60.
©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 35条2項で可能な遠隔授業 上演・演奏・上映・口述・伝達 提供 (貸与・譲渡) 公衆送信 自動公衆送信 送信可能化 主会場 副会場 同時
61.
©2016- Naoki Kato at TGU 教材をサーバ(webclass)経由で 配布することはできる?
62.
©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 一般的にサーバ経由での配布とは 自動公衆送信 オン・デマンド 複製 送信可能化 翻案
63.
©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 同一構内なら公衆送信にあたらない 学外からのアクセスを不可能に 第2条
七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又 は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置 の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の 占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を 除く。)を行うことをいう。 自動公衆送信 オン・デマンド 複製 送信可能化 翻案 GLAY ZONE
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©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 授業の過程による使用にする 授業を受ける者のみがアクセス可能に オン・デマンド 複製 翻案 GLAY ZONE
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©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 授業の過程による使用だから 授業前後のDL 授業中に配布した資料を後にDL可に GLAY ZONE 授業中 あくまで予習復習用 としてなら
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©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 結局サーバで教材を配布するには? •
50人未満,同一構内,ユーザ限定 でギリギリOK • これ以外の場合は • 引用の範囲内で教材を開発 • 許諾を取る
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©2016- Naoki Kato at TGU e-Learning 授業映像のオンデマンド配信は?
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©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用
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©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 MOOCs http://moocs.com/ gacco http://gacco.org/
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©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 授業の収録・編集・配信 第三者の著作物の上映
授業者の授業案の口述 収録 (複製) 二次的著作物 送信可能化 自動公衆送信 翻案
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©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 第三者の著作物から許諾が必要 •
付随対象著作物の許諾は不要 • 第30条の二 第三者の著作物の上映 !
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©2016- Naoki Kato at TGU 授業における利用 術式映像教材 •
すみません...弁護士に要相談です 術式の手順 おそらく著作物ではないので 著作物だとすると 上演(の複製,配信)になるので要許諾かと・・・ 許諾なしに開発・配信できるかな
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©2016- Naoki Kato at TGU 著著作作権権者者ははだだれれ?? 著作物・著作権とは
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©2016- Naoki Kato at TGU 著作権者はだれ? 他人の論文の活用 著作権 出版社 譲渡されていることがほとんど RightsLink http://www.copyright.com/
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©2016- Naoki Kato at TGU 著作権者はだれ? 外国の著作物 •
ベルヌ条約 • 保護国法の原則 A国 J国 J国 著作権法 で保護される 利用
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©2016- Naoki Kato at TGU 著作権者はだれ? 自分の論文の活用 •
契約をきちんと確認すること 著作権 出版社 譲渡 自分の著作物へ再利用 自サイトで公開 所属大学のリポジトリ
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©2016- Naoki Kato at TGU 著作権者はだれ? 教員(研究者)作成教材の著作権 •
大学は管理業務負担と営利活用の バランスを考え,取り決めるべきです 第15条 ・法人等の業務に従事する者が職務上作成 ・法人が法人名で公表 ・契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り 著作権
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©2016- Naoki Kato at TGU コラム 著作権の譲渡を受ける場合 •
第61条 契約時には注意 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。 2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡 の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたもの と推定する。 著作権 譲渡 翻訳権・翻案権等 二次的著作物・・・
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©2016- Naoki Kato at TGU 著作権者はだれ? (歌詞等を含む)音楽の利用 •
邦楽の著作権はほぼJASRAC • もちろん35条は適用 • 手続きは簡単だが,ほぼ有料 ビデオグラム録音料 インタラクティブ配信料 音源がCD等の場合, 製作会社からも許諾をとる
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©2016- Naoki Kato at TGU コラム 動画共有サイトを利用 •
「個人」「団体+国内曲」ならOK Youtube,ニコニコ動画 音源がCD等の場合, 製作会社からも許諾をとる
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©2016- Naoki Kato at TGU 著著作作権権はは難難ししいい 著作物・著作権とは
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©2016- Naoki Kato at TGU 著作権は難しい Scienceではない・・・ 結局,法令の解釈に左右される •
某有名大学サイトでもいろいろな説明 • 研究者でも違う解釈 • 弁護士サイトでも違う解説 • 判例さえいろいろ ・・・・・・です 講演しておきながら申し訳ありません
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©2016- Naoki Kato at TGU 著作権は難しい しかし •
教材は教育の命 • 効果的な教材作りは不可欠 そして • 科学分野ではICT活用 (デジタル教材)は避けられない さらに • 教材は大学の大きな資産
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©2016- Naoki Kato at TGU 著作権は難しい だからこそ著作権処理部門は重要 •
ICT活用活性化 コンテンツビジネス には必須 大学 医学情報センター? 知財事業推進センター? 大学としての 解釈ガイドライン 参考に処理・開発 処理・開発依頼 著作権譲渡
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©2016- Naoki Kato at TGU 今日の資料はこちら http://j.mp/cprt2016
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©2016- Naoki Kato at TGU おしまい