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- 1. オレンジリボン
毎年11月は
児童虐待防止推進月間
ネットエイジア株式会社の
モバイルリサーチ2011年7月による
と
オレンジリボンの認知率は
34.3%に留まる。
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- 4. 児童の権利に関する条約
第十九条
一 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他
の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の
身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若
しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を
含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法
上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。
1989年に国連で採択されたこの条約は、1994年に日本も批准した。
4
- 5. 虐待の定義
児童虐待の防止に関する法律
第2条
(省略)
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加える
こと。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為
をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の
放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と
同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居す
る家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的
外傷を与える言動を行うこと。
5
- 7. 虐待に関する通告義務と守秘義務
児童虐待の防止に関する法律
第六条
一 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これ
を市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は
児童委員を介して市町村、 都道府県の設置する福祉事務所若しくは
児童相談所に通告しなければならない。
二 (省略)
三 刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他
の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をす
る義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
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