長野市議会最悪の情報隠蔽と不公平な議事、不適切な支出が行われている「会派代表者会議」というブラックボックスを正すため、議会あて提出
令和4年(2022年)3月17日
市議会議長 様
同議会運営委員会委員長 様
同議会活性化検討委員会2019委員長 様
同事務局長 様
市議会議員 小泉 一真
小林 史子
会派代表者会議の改善について(具申)
会派代表者会議に係る費用弁償支出については、今月8日、本会議議案質疑への答弁において、事務局長から「議会運営委員会の場での協議をお願いしてまいりたい」との発言があったところである。一方、「長野市議会におけるハラスメントの防止等に関する要綱(案)」の審議において、今月7日開催の議会運営委員会では、会議の公開、会議記録の作成、構成員以外の者の発言機会等について現状と異なる会派代表者会議運営の必要性が検討の対象とされているところである。
この際、会派代表者会議運用の抜本的な改善の必要性が高まっていると考えられることから、下記のとおり具申するので、よろしく御配意を賜りたい。
記
1. 構成員について
現状では、会派代表者会議開催の際、議長が議長所属会派である新友会から議員3名を招集し、他の会派からは議員各1名を招集する運用とされてきた。
しかし、この運用は次の理由から重大な疑義があるので、各会派から代表者各1名を招集する運用に改めるべきである。
(1) 市議会基本条例(以下「基本条例」という)第6条第4項が「議長は、中立公正な職務遂行に努めるとともに、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない」と定めていることから、議長所属会派のみを加重した構成員で会派代表者会議を招集することは、議長の中立公正な職務遂行努力義務が十分に果たされていない懸念があり、また民主的な議会運営義務規定に抵触する疑いがある。
なお、令和4年(2022年)3月8日、本会議議案質疑への答弁において、事務局長から会派代表者会議に係る次の答弁があった。
「新友会のみ三人参加していることにつきましては、明文の根拠はございません。なお、議会として明確に意思決定した経過の記録はございません。」
(2) 市議会会議規則(以下「会議規則」という)第166条関係別表が、会派代表者会議の構成員を「議長及び副議長並びに会派の代表者」と定めているが、ここでいう「会派の代表者」の人数は各会派各1名と解釈するのが相当であり、実際会派結成届では会派代表者欄は1名のみの記載とされてきた。
※なお、会派代表者会議招集通知の際、招集する議員の氏名を明示せず、会派ごとに招集する人数を通知する方式を採っているが、氏名を標示して招集することがより適切な方法であると思料されることを申し添える。
2. 費用弁償について
現状では、会派代表者会議開催の際、議長が議長所属会派である新友会から議員3名を招集し、原則としてその全ての議員が費用弁償の支払いの対象とされてきた。
しかし、上記1のとおり、新友会からは代表者1名を招集する運用とすべきである。よって費用弁償支出については、当然その新友会代表者1名に対してのみの支出とするべきである。
3. 公開原則の適用について
現状では、会派代表者会議は非公開とされてきた。
しかし、この運用は次の理由から疑義があるので、公開を原則とする運用に改めるべきである。
(1) 基本条例第6条第2項が「議会は、市民に開かれた議会運営を行わなければならない」と定めていること
(2) 同条例第13条が「議会は、開かれた議会に資するため、委員会等を原則として公開する」と定めており、この「委員会等」には会議規則第 166条に規定する「協議等の場」を含むと逐条説明にあること
4. 会議記録の作成について
現状では、会派代表者会議の記録は、会議概要も含め、作成しないこととされてきた。
しかし、この運用は次の理由から適切性に懸念があるので、検討・検証の上、より適正な運用に改めるべきである。
(1) 基本条例第3条第1項1号が「議会活動を市民に対して説明する責務を有することにかんがみ、積極的に情報の公開を図る」等と定めていること
(2) 同条例第14条が「議会は、長野市情報公開条例(平成13年長野市条例第30号)の規定による行政情報の公開請求に適切に対応する」と定めているにも関わらず、会派代表者会議内容の公開請求があった場合、これに応えられないこと
(3) 費用弁償という公費支出を伴う会議であるにも関わらず、支出対象である出席議員氏名の記録がなく、また会議の成果である審議内容の把握が困難であることから、当該支出の適切性について説明責任を十分に果たせないこと
(4) 会派代表者会議に類する会議を明文で設置する中核市議会41のうち、82.9%に当たる34議会が会議記録・会議概要等を作成していること(R4.03事務局調べ)
5. 所管事項について
会議規則第166条関係別表は、会派代表者会議の目的として「議会運営委員会において協議すべき事項について各会派の意見調整を行い、又は議会運営委員会の協議事項ではないが、議会に係る重要な事項について協議する」と定めている。
しかし、「議会運営委員会の協議事項ではないが、議会に係る重要な事項」とは範囲が広範で何を指すのかが明確でないため、事実上会派代表者会議で取り扱う議題に制限がない現状にあり、協議が非公開であることと併せて、議題選定の適切性について検証不能な状況にある。したがって、次に掲げる理由から、「議会に係る重要な事項」とは何を指すのか、限定列挙により明文で規定することが望ましい。
(1) 議会基本条例第6条が「議会は、合議制の機関として、円滑かつ効率的な議会運営に努めなければならない」と定めており、会派代表者会議の取り扱う「議会運営委員会の協議事項ではないが、議会に係る重要な事項」が何を指すのかが明確でない現状は、「円滑かつ効率的な議会運営」に資するものではないこと。
(2) 会派代表者会議に類する会議を明文で設置する中核市議会41のうち相当数が、その所管事項について、次の例のように具体的に列挙する形式で明文により規定していること
「議会人事に関すること」 15議会36.6%
「議会会派に関すること」 14議会34.1%
「各種委員等の推薦に関すること」 14議会34.1%
「議員の慶弔及び福利厚生に関すること」 11議会28.7%
(R4.03事務局調べ)
6. 構成員以外の議員の出席・発言について
現状では、会派代表者会議構成員以外の議員の出席・発言について、明文の規定がない。
しかし、この運用は次の理由から、検討・検証の上、より適正な運用に改めることが望ましい。
(1) 基本条例第10条第2項が「議員は、議員間における討議を通じて合意形成を図り、政策立案、政策提言等を積極的に取り組むものとする」と定める趣旨から、構成員以外の議員の出席・発言機会に配慮することが望ましいこと
(2) 会派代表者に類する会議を明文で設置する中核市議会41のうち、53.7%に当たる22議会が何らかの形式により、構成員以外の議員の出席・発言機会に配慮する運用と