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Iotliteracy wg no.3
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Contents
1. 主催団体 FITCO & IoTプロ・コミュニティの紹介
2. ミニセミナー 法律の説明
3. 小休憩(19:15〜19:20を目安)
4. IoTの教科書読書会(グループワーク)
6. 最後に
5. アンケートのお願い
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2-1.電波法
電波法
→電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉
を増進することを目的とする。
☆電波利用者は
無線従事者免許証
が必要。
ただし、例外あり
●特定小電力無線局
・LANやWifi、Bluetoothなどオフィスや家庭などの無線機器
(ただし、5.2Ghz,5.3Ghz帯の屋外利用は電波法で禁止)
・429Ghz帯の無線機器。長距離無線機器
・920Ghz帯の無線機器。センサーやWi-SUNで利用。
→省エネで通信範囲が広くIoTで注目。
●微弱無線局
・ラジコン用発振器やワイヤレスマイク、無線カードリーダーなど。
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2-2.電気通信事業法
電気通信事業法
固定電話・携帯電話事業、インターネットプロバイダやMVNO(仮想移動体通
信事業者)などのような回線事業を行う際に必要な法律。
「070」番号帯に加え、「020」番号帯を2017年1月1日に施行されまし
た。
→IoT/M2Mなどの通信を考慮。
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2-3.国内における無線モジュールに関する認可
無線局免許
→無線局を開設して運用する場合に必要
技適マーク
→技適マークが付いている製品は免許なしで使えるが、アマチュア無線やパー
ソナル無線などには免許必要
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2-3.国内における無線モジュールに関する認可
技適マークをつけるには?
→全製品を審査して1台ごとに証明番号が付与される技術適合証明
大量生産の場合に設計方法と製品の審査を行って工事の設計ごとに証明番号
を付与する工事設計認証があります。
https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01
Rasberry Pi3の技適マークの確認結果
技術基準適合証明等を受けた機器の検索
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2-4.海外における無線モジュールに関する認可
相互承認協定(MRA)
無線電波の利用は各国で異なる。海外から輸入された機器を輸出する場合など
は、各国の法令に従う必要があります。
例えば欧州では、
電子・電気機器における有害物質の使用制限(RoHS)に適用が必要。
相手国(欧州等の外国)向けの機器の認証(機器が技術上の要件を満たしてい
ることの検査・確認)を自国(日本)で実施することを可能とする二国間の協
定です。MRAの締結により、電気通信機器・電気用品等の海外への輸出入が円
滑にできるようになり、企業の負担を軽減し、二国間の貿易を促進します。
これまで、電気通信機器に関しては、欧州共同体(EC)(平成14年1月発効)、
シンガポール(平成14年11月発効)及び米国(平成20年1月発効)との間で
相互承認協定を締結しています。
また、Bluetooth SIG認定などもあります。
http://musenka.com/faq/faq_bluetooth_sig.html
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2-5.製造物責任法(PL法)
製造物責任法(PL法)
製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定
めた法規
「設計自体に問題がある場合」
「設計通りに製造されなかった場合」
「取り扱いに注意が必要であるという警告を怠った場合」
製造者の対象
1 製造事業者
2 表示製造事業者
3 実質的表示製造業者
海外製品など輸入する場合はPL保険などに加入が必要
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2-6.モジュール(ソフトウェア)に関する製造物責任
ソフトウェアそのものはPL法の範囲外
組み込みプログラムはPL法の対象
IoTではオープンソースソフトウェア(OSS)の活用する機会が多いが、
オープンソースのバグなどは利用する側が責任を持つことになる
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2-7.ドローン規制法(改正航空法)
ドローンの事故を受けて。
規制対象範囲が広がる
「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができ
ないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの
(200g未満のものを除く)」
<規制の条件>
1 空域規制
・空港などの周辺、150m以上の高さの空域、人口集中地区の空域はNG
2 無人航空機の飛行方法
・日中に飛行、目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させる
こと、人または物件との間に30m以上距離を確保すること、催しの上空で飛行
させない、爆発物などを輸送しない、ものを落下させてない
また条例や小型無線機等飛行禁止法などで禁止されるケースもあります
航空法(2015年12月改正)
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2-8.オープンソースソフトウェアライセンス
1 再頒布の自由
2 ソースコード
3 派生ソフトウェア
4 作者のソースコードの完全性
5 個人やグループに対する差別の禁止
6 利用する分野に対する差別の禁止
7 ライセンスの分配
8 特定製品でのみ有効なライセンスの禁止
9 他のソフトウェアを制限するライセンスの禁止
10ライセンスは技術中立的でなければならない
オープンソースの定義(OSD)
オープンソースライセンス
GNU General Public License(GPL)
→プログラムの実行や複製、改変、再配布が可能。コピーレフトというGPLラ
イセンスの場合はその著作物も、GPLである必要がある。
BSDライセンス
→OSのBSDで添付されたライセンス。非コピーレフト。
2次的著作物はソースコードを公開せずに販売、配布が可能
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2-8.オープンソースソフトウェアライセンス
クリエイティブ・コモンズ
CCライセンスは著作権を保持したまま著作権物を自由に流通させることがで
き、受けてはライセンス条件の範囲内で再頒布やリミックスを行うことができ
ます。
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4-1.グループワーク
①4人程度でテーブルを囲みます
②テーブルごとに自己紹介と今回参加の理由を会話して共有します。
③「IoTの教科書」(本) or Kindle or Fire をお貸ししますので
そちらで気になる項目を読み合わせいただきます。
※もし個人でお持ちの方はそちらを読み合わせてください。
今回は「第3章 法律」を中心に行っていただきます。
④名刺交換の場としていただいてもOKです。
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名称:IoTプロフェッショナル・コミュニティ福岡
略称:IoTプロ・コミュニティ福岡
目的:IoTプロ・コミュニティの地方版
・教育支援(IoT学習教材、検定問題の開発、勉強会実施
研修等の講師など)
・ビジネスモデルの研究
・IoT、AI、xR、ドローン(DX)のハイブリッド事例の研究
・IoT人材をつなぐ場の提供
設立:2018年6月~
※活動自体はまだまだこれからとなります。
7-1. IoT プロ・コミュニティ福岡のご参加について
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7-2. 日本ITストラテジスト協会のご参加について
https://www.jista.org/
名称 日本ITストラテジスト協会九州支部(略称 JISTAQ)
活動拠点 福岡県福岡市天神地区 等
活動内容 月単位の定例会(主に第四土曜日)。他コミュニティとの合同研究会
等