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家族に贈る「安心の未来」
相続が心配・・・
悩み 気づき 解決
相続で「なにを?」お悩みですか
• 一番大切なものを考えてみてください
P-01
相続税 家族の安心財産
相続税が心配・・・
• 相続税がかかる範囲が広がった?
例)妻と子供二人の場合
P-02
5,000万円
1,000万円
1,000万円
1,000万円
3,000万円
600万円
600万円
600万円
3,200万円の差額
平成26年12月まで 現在
基礎控除以外にも特例控除があるのでは・・・
• 配偶者の税額の軽減
①法定相続分
②1億6千万円
P-03
いずれか大きい方まで非課税
例)2億円の相続財産
1)配偶者と子が相続すると
2)配偶者だけが相続すると
・法定相続分1億円<1億6千万円
よって、1億6千万円まで非課税
・法定相続分2億円>1億6千万円
よって、2億円まで非課税
注意!この場合の「配偶者の法定相続分」は、相続の放棄があった場合でも、
その放棄がなかったものとした場合における相続分をいいます。
基礎控除以外にも特例控除があるのでは・・・
• 小規模宅地の評価の特例
P-04
8割の評価減
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8,000万円 1,600万円
注意!特例の適用を受けるには、同居や事業の継続などの要件があります。
①居住用宅地 最大330㎡
②事業用宅地 最大400㎡ 両方併用して730㎡まで適用
基礎控除以外にも特例控除あるのでは・・・
• 小規模宅地の評価の特例の改正
P-05
改正前 現在
事業用:400㎡
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事業用:400㎡
居住用:330㎡
限
定
併
用
完
全
併
用
最大:400㎡ 最大:730㎡
改正前 現在
特定事業用
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会社・工場の
土地
事業を引き継ぐ親族 80%減 400㎡ 400㎡
貸付事業用
宅地等
アパート・
駐車場の土地
事業を引き継ぐ親族 50%減 200㎡ 200㎡
特定居住用
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自宅の土地 80%減 240㎡ 330㎡
・配偶者
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上限面積相続税
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相続する人内容区分
基礎控除額を超えていたら・・・
• 配偶者の税額の軽減
• 小規模宅地の評価の特例
P-06
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子育てや教育を支援して
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子育てや教育の支援策が用意されました・・・
• 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受け
た場合の贈与税の非課税制度
• 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税制度
• 父母などから住宅取得資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税制度
P-07
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子育てや教育の支援策が用意されました・・・
P-08
結婚・子育て
資金の贈与
最大1,000万円
一括贈与
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(結婚関連は300万円まで)
出産と育児
「贈与する方」がお亡くなりになった場合、「未利用残額」は贈与する方の相続財産
とみなして相続税の課税対象となります。
払出し
払出し
銀行・証券・信託いずれか一つの金融機関
• 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受け
た場合の贈与税の非課税制度
20歳以上50歳未満
子育てや教育の支援策が用意されました・・・
• 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合
の贈与税の非課税制度
P-09
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最大1,500万円
(学校等以外に
支払われる金額は
500万円まで非課税)
一括贈与
小学校
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中学・高校
入学資金・授業料
大学
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30歳に達した場合、残額について贈与税が課税される場合があります。
払出し
払出し
払出し
銀行・証券・信託いずれか一つの金融機関
※学校等以外に支払われる金額とは、塾や習い事など学校以外に支払われる費用のことです。
くわしくは、文部科学省のホームページをご確認ください。
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住宅取得資金の支援策の延長・・・
• 父母などから住宅取得資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税制度
P-10
贈与
住宅取得等の
契約締結年月
省エネ等住宅 一般住宅
平成27年 1,500万円 1,000万円
平成28年1月~
平成28年9月
1,200万円 700万円
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住宅取得資金の支援策の延長・・・
• 父母などから住宅取得資金の贈与を受けた場合
の贈与税の非課税制度
P-11
住宅取得等の
契約締結年月
省エネ等住宅 一般住宅
消費税
10%
消費税
8%
消費税
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8%
平成28年10月
~平成29年9月
3,000万円 1,200万円 2,500万円 700万円
平成29年10月
~平成30年9月
1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
平成30年10月
~平成31年6月
1,200万円 800万円 700万円 300万円
平成28年10月以後は住宅等に適用される消費税率によって変わります。
いつのタイミングで
贈与するのかで金
額が変わります!
以前からある贈与の特例・・・
• 暦年贈与と相続時精算課税制度
P-12
贈与 贈与
《暦年贈与》
受贈者毎に毎年、年間110万円
まで非課税で贈与できます。
110万円を超えた部分は超過累進
税率となります。
《相続時精算課税制度》
贈与者毎に生涯にわたり、2,500万円
まで非課税で贈与できます。
2,500万円をこえた部分は一律20%課税。
相続が発生したら
すべて相続時に贈与時の時価で
合算されて相続税がかかります。
相続税計算に関係しないが、相続開始
3年以内に贈与した財産は、相続財産
にプラスして相続税の計算をします。
変更可能
変更不可
贈与する者 60歳以上
受贈する者 20歳以上
年齢制限なし
結婚・子育て・教育・住宅取得等の特例と併用できます

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1 相続が心配

Editor's Notes

  1. これから・・・家族に贈る「安心の未来」・・・というお話しをしてまいります。 相続税の改正以来・・・「なんだか相続、相続って騒がしくなったなあ」・・・という声をよく耳にします。 皆さんも、そんな声を耳にしたことがありませんか?・・・ 漠然とした不安というのは、気持ち悪いものですよね・・・なんだかスッキリしない気分になります 「相続が心配だな・・・」というふうになりますよね! でもだいじょうぶです! この話をきいていただく皆さんには、少しでもスッキリした気分になっていただきたいと思います。 そこでまず・・・悩んでいただきます・・・そして「そうだったのか」と気づいていただき・・・「そんな方法があったのか」 となったら・・・きっとスッキリされるのではないでしょうか。 《ポイント》 多くの方々は、相続に対して漠然とした不安を抱いています。 何が本当の問題なのかに気づき、解決につながるヒントをつかんでもらう・・・というのがこの話の目的です。
  2. 「相続税が増税になった」とか・・・「基礎控除が減った」とか・・・相続に関する不安な情報がいくつも流れています。 そうなると誰でも「我が家は大丈夫だろうか?」と思ってしまいますよね! ところで・・・「相続」と聞いたら・・・何を思い浮かべますか? ちょっとここで、皆さんにとって・・・「相続」といったら「これが気になる」というものを思い浮かべてみてください 相続税が払えるかどうか・・・でしょうか? 築き上げてきた財産を守ること・・・でしょうか? それとも・・・家族の安心や平和をまもること・・・でしょうか? どれも大切なことですが、「一番大切なものは何か?」を一緒に考えていきましょう。 《ポイント》 しっかりと「一番大切なものは何か?」を意識しながらお話を聞いてもらってください。
  3. 「相続税がかかるかもしれない?」・・・そんな不安が現実になるかもしれません 平成26年12月までと現在の・・・相続税がかからない範囲の金額を見てみましょう。 この相続税がかからない金額のことを基礎控除といいます。 標準的なケースとして、妻と子供二人が相続人になる場合を考えます。 平成26年12月までは・・・5,000万円に法定相続人1人につき1,000万円を足した金額が基礎控除の金額でした・・・すなわちこのケースだと8,000万円です。 それが現在は・・・3,000万円に法定相続人1人につき600万円を足した金額となります・・・すなわちこのケースだと・・・なんと4,800万円になってしまいます。 その差、3,200万円・・・4割も基礎控除が引き下げられたんです。 ご自身のご家族に当てはめて、現在の基礎控除を計算してみてください。 《計算をしてもらう場合》 はじめに法定相続人の数を数えてみましょう。 子供がいなければ・・・配偶者と親が・・・親が既に亡くなっていたら・・・配偶者と兄妹が法定相続人です・・・ 次に基礎控除額の計算です。 3,000万円プラス、法定相続人の人数掛ける600万円です。 《ワンポイントアドバイス》 独身の人にだって基礎控除はありますよ・・・親がご健在なら親ですし、親が既に亡くなっていたら兄弟が法定相続人です・・・ 兄弟もいなかったら・・・もし、おじやおばがいたら相続人になれるでしょうか?・・・おじやおばは法定相続人にはなれません。 それでも・・・遺言があれば、おじやおばも相続人になれます・・・この場合は、法定相続人はいないので・・・3,000万円だけが基礎控除額となります。 《不安や解決策への欲求の導入です》 かなり大きな違いになりますよね。 ところで、毎年何人くらいの人がお亡くなりになっているかご存知ですか?・・・じつは120万人くらいの方が亡くなっているんです。 すごい数ですよね・・・ところで、120万人のうちで相続税の申告をしなければならない人は何%くらいだと思いますか? じつは4%程度なんです・・・しかしこれからは・・・相続税の申告が必要な人の割合は・・・ これまでの2倍、3倍では済まなくなるかも知れない状況なんです。 これは心配ですよね! でも・・・確か基礎控除以外にもいくつか特別な優遇措置があったはずですよね? つぎにそれらを確かめてみましょう。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と税金 単元:相続と税金 出題分野:相続 単元グループ:相続と相続人 単元:相続人
  4. 相続税のかかる範囲が広がったといっても、相続税には特別な控除や非課税制度があります。 その一つ・・・代表的なものに、配偶者の税額軽減という特別な制度があります。 配偶者がもらえることになっている分・・・これを法定相続分といいますが・・・この法定相続分の金額もしくは、1億6千万円のどちらか大きい金額までは 配偶者が相続しても税金がかからないという制度です。 《こぼれ話》 日本で相続税が生まれてから・・・遺産総額の歴代トップはだれだかご存知ですか? 遺産総額の歴代トップは誰かというと・・・松下幸之助氏なんです・・・その額なんと2,450億円。 それでは相続税額のトップも松下幸之助氏の相続税でしょうか?・・・違うんです。 実はブリジストンの創業家、石橋幹一郎氏の相続税1,135億円なんです。 なぜか?・・・それは松下幸之助氏の相続では・・・この配偶者の税額軽減を受けられたからなんです・・・ちなみに松下幸之助氏の相続税額は854億円だったそうです。 いずれにしても莫大な金額ですね。 《配偶者の相続分》 さて、ここで・・・配偶者の法定相続分ってなにか?・・・ちょっと確認しておきましょう。 ここでは2億円の相続財産があったとします・・・ 相続人となる人が、配偶者と子の場合は、配偶者の法定相続分は財産の半分・・・2分の1となります。 よって・・・法定相続分は1億円・・・この場合1億6千万円よりも小さいので・・・ 配偶者が1億6千万円まで相続しても・・・配偶者に相続税はかかりません ここで配偶者の法定相続分について・・・少し詳しく知っておきましょう。 そこで、もし相続人となる人が配偶者と亡くなった方の親だったら配偶者の法定相続分はどうなるでしょう・・・この場合は3分の2となります・・・配偶者と子の場合より増えます それでは配偶者と亡くなった方の兄妹だったら配偶者の法定相続分はどうなるか?・・・この場合は4分の3となります・・・さらに増えます。 このように・・・亡くなった方との血族関係が遠くなると・・・配偶者の法定相続割合は増えていくんです。 では・・・配偶者だけの場合はどうでしょう・・・この場合だと全部が法定相続分ということになります。 すなわち2億円が法定相続分ということになるので・・・1億6千万円と2億円の大きいほう・・・よって2億円全額が非課税ということになります 《ワンポイントアドバイス》 だったら、配偶者を残して他の相続人がみな相続放棄してしまえば相続税がかからないのでは?・・・なんて思いついたとします。 どうでしょうか?・・・実は・・・それはダメなんです。 この場合の配偶者の法定相続分といのは、相続放棄がなかったものとして考える・・・ということになっているんです。 それでは、他にはこのような優遇措置はないのでしょうか? 実は他にもまだあります・・・次に日本の相続の大きな部分を占める・・・土地についての優遇措置を見てみましょう。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続と税金 単元:相続税の計算
  5. このところ多くの大都市圏では土地の価格が上昇しています・・・資産が増えるとう点では喜ばしいことです・・・しかし、売却しなければ利益は得られません。 むしろ相続税は、というと・・・増大することになってしまいます。 そこで憶えておかなければいけないのが、この小規模宅地の評価の特例という制度です。 この制度は配偶者の税額軽減と並んで大きな効果があります・・・簡単にいうと土地の評価額を下げる制度です。 それでは、どれくらいの効果があるか見てみましょう。 《ポイント》 亡くなった方が住んでいた住宅の敷地ならば・・・100坪、330㎡までなんと8割の評価減になってしまいます。 もし5,000万円だったら・・・なんと1,000万円の評価になってしまいます。 また、亡くなった方が事業を営んでいた場合には、その事業用の土地について400㎡まで、こちらもなんと8割の評価減となるのです。 もし事業用地が8,000万円だったら・・・なんと1,600万円です。 じつはこの制度・・・平成27年税制改正の目玉の一つなんです。 平成26年12月末までは、居住用と事業用と両方合わせて400㎡までであったのが、平成27年からは両方併用して730㎡までが8割の評価減となったのです。 ということは・・・これまでだったら1億3,000万円の評価が6,600万円となったものが・・・これでも効果は大きいのですが この改正で・・・なんと1億3千万円が・・・2,600万円の評価となるのです。 こうなると・・・同居や事業の継続などの要件はともかくとして・・・相続のやり方次第では基礎控除以下となる可能性もでてきますよね。 そこでこの改正をもう少しくわしくみることにしましょう。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:不動産の評価 単元:小規模宅地の特例
  6. 小規模宅地の特例・・・すごい大きな影響がありますよね。 ただし・・・無制限にだれが相続してもこの制度を適用できるのか・・・というとそうではありませんのでよく確認しておきましょう。 この特例が適用できるのは、大きく分けると住んでいた家の土地と事業に使用していた土地です。 《ポイント》 住んでいた家の土地の場合には、配偶者以外の相続人が適用する場合には・・・同居していたか・・・生計を一にしていた親族・・・となります。 同居は分かるけど・・・生計一は分かりずらいですよね。 国税庁のQ&Aでは・・・「生活費、学資、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われる」と回答していますので、毎月一定額の生活費を送金する などしていれば、生計を一にしていると認められることになります。 もう一つ、持ち家なしの別居親族・・・通称「家なき子」などと呼ばれますが・・・自分や配偶者の持ち家に住んでいない者を指します。 賃貸でもOKという訳で、その場合は「生計一」は条件ではありません。 特定事業用宅地に該当する土地も結構大きな範囲が含まれます・・・この場合の事業は本人が営んでいた事業以外に同族会社の事業用地も含まれます。 それでは・・・事業とは言えないような規模で、空き地を駐車場に貸している場合やアパートの土地はどうなるのかというと・・・ それらは貸付事業用宅地とよばれ、アパートや駐車場にしているような土地も含まれますし、身内の会社が使用している土地なども含まれます。 かなり広範に適用できますので、どの土地を適用するのか、また誰が相続するのかをしっかり考えておいてください。 《以下は貸付事業用宅地との併用場合の適用面積の計算ですが、一般向けのセミナーでは混乱するので説明しません》 ・・・しかし、しっかり理解しないと難しい部分ですので、質問に備えて以下を確認しておいてください。 事業用宅地が貸付事業用である場合は、完全併用はできず、適用限度は「事業用宅地面積×200÷400+居住用宅地面積×200÷330+貸付事業用宅地面積」が200㎡以下です。 貸付事業用宅地面積=(事業用宅地面積×200÷400)-(居住用宅地面積×200÷330)で200㎡までという計算になります。 【例:居住用宅地が99㎡、事業用宅地が500㎡である場合で居住用宅地から適用する場合】 ステップ1居住用宅地は99㎡はすべて、事業用宅地は500㎡のうち400㎡が適用可能 ステップ2事業用宅地が貸付事業用であるときの計算:(400㎡×200÷400)ー(99×200÷300)=140 ∴200㎡以下なので140㎡が適用となります。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:不動産の評価 単元:小規模宅地の特例
  7. ところで、気の早い人は、「なんだ、それなら我が家は相続税なんてかかりやしない。もう大丈夫だ。」と思ってしまうかもしれませんが・・・ 本当にそうでしょうか・・・? 《ポイント》 まず、配偶者の税額の軽減も小規模宅地の特例も「申告」しなければ適用されません。 「知りませんでした」や「忘れてました」では税務署は許してくれません。 それに・・・いまみてきたように小規模宅地の特例の場合は、事業を継いでくれるとか、同居もしくは生計を一にしているだとかの要件が必要なのです。 相続が起きたときことを考えて・・・ご家族でちゃんと納得のいく話し合いができていますか・・・? お子様が数名いたら、「誰が?」「何を?」相続するのかで意見に食い違いが起きないでしょうか・・・? もう一度、この話の最初を思い出してください。 一番大切なことは何ですか?・・・税金を払えること?財産を守ること?それとも・・・ご家族が安心して平和に暮らせることですか? ご家族が安心して平和に暮らしていくためにはどうすればいいのか・・・一つ一つ考える必要があります。 この子には、「事業を継いでほしい」・・・子供は「そんなこと言われても、いまの仕事はどうするの?」 この子には、「同居して家を継いでほしい」・・・「同居と言われても」 となってなかなか親の想いは実現しないものですよね。 そこで・・・例えば「子育ての支援」だったり、「教育の支援」を申し出たらどうでしょう? もしかしたら・・・事業を継いでくれたり・・・同居が実現するかもしれないですよね。 税金を減らし財産を守ることも、もちろん大切です。 そのうえで、安心して平和に暮らせるように、家族みんなで納得のいく解決策を考えなければなりません。 次はそうした家族みんなの暮らしを考えた相続支援策を見てみましょう。 《考え方のポイント》 ここで次の支援策についてお話しをする前に・・・皆さんが相続を考えるとき・・・家族と共に相続について話すとき・・・どのように考え話したらよいかにふれておきます。 相続を考えるとき、相続される者の想いと相続する者の想いは必ずしも同じではありません。 それぞれの立場や事情が違うのですから当然かもしれません。 そんな当事者の想いをまとめるには、相続の先にどのような未来を期待するのか・・・それぞれの想いにしっかりと耳をかたむけなければなりません。 そして、その未来を実現するための方法を考えることになります・・・私はそのお手伝いをいたします。 では・・・国が用意している相続支援策を見てみましょう。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:不動産の評価 単元:小規模宅地の特例
  8. 支援策というからには、ご家族にとってお徳なお話です。 国もただただ増税というだけでは、少子高齢化の問題解決にはつながらないと理解しているようです・・・ 親子2代、3代の将来に向けた対策も考えられています・・・それが、これからご紹介する贈与税の非課税制度です。 「非課税」ですから・・・贈与しても税金はかからないという訳です。 知っておいて損はありませんよね。 一つ目は・・・父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度です。 二つ目は・・・祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度です。 そして三つ目は・・・父母などから住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度です。 どうですか・・・贈与する方はともかくとして・・・贈与される側にとってはありがたいですよね。 ただし、贈与税が非課税だからといって使い方を間違えると、もっと問題を複雑にしてしまうので注意が必要です。 「それってどういうこと・・・?」と思われると思いますが・・・ たとえば長男には、家もあげる、結婚資金も孫の教育資金も贈与するけど、二男には何もない、となると釣り合いがとれなくなりますよね。 争いになってしまうかもしれません・・・だからこそ家族みんなで納得のいく解決策を考えなければなりません。 それでは・・・この支援策をひとつづつ見ていくことにしましょう。 【学習のヒント】 出題分野:贈与 単元グループ:贈与の活用 単元:贈与の特例
  9. これからお話しする支援策はすべて贈与に関する支援策です。 贈与の相手は、子もしくは孫ですが、誰を対象に贈与を考えるかは、贈与する人の「今の立場」で決まることになります。 すなわち、「誰を支援するのか?」「いくら支援するのか?」「いつまで支援できるのか?」を配偶者の生活と子の将来を考えて決めなければなりません。 はじめに結婚・子育て資金の一括贈与を考えて見ましょう。 《ポイント》 結婚・子育ての支援・・・?「そんなこと今もしているぞ!」そのとおりです、特別な支出でないかぎり親が子供や孫を援助しても贈与税がかかるわけではありません。 この制度は、あえて贈与という行為を明確にすることで・・・家族内での不平等をなくそうとする思惑があるのです。 面白いことに、国税庁や文部科学省のパンフレットを見ると、結婚・子育て資金は「父母などから」となっていて、次にお話する教育資金は「祖父母などから」というタイトルになっています。 それでは制度の中身を見ていきましょう。 まず結婚・子育て支援資金を一括で贈与します・・・受贈者一人あたり最大1,000万円です・・・贈与を受けることができるのは一人あたり1,000万円ですので注意してください。 それと一括贈与とあるので・・・例えば500万円一括で贈与したが、増額はできないのか・・・というとこれができます。 ちょっと専門的になりますが、追加資金非課税申告書というものを出せば・・・あと500万円まで非課税で贈与することが可能です。 次は贈与を受けた側・・・受贈者といいますが・・・受贈者はこの資金を使うことになります・・・使う目的はこの制度の名称にあるとおり 結婚と新生活をはじめるための資金・・・こちらは、別途限度額が設定されていて、300万円までとなっています。 そして、出産と育児のための資金・・・こちらには全体の1,000万円の限度額以外に限度は設定されていません。 結構利用価値がありそうな支援制度ですよね。 ところで、贈与を受ける側には年齢制限があります・・・何歳からかといいますと・・・贈与を受ける時点で20歳からとなっていまして・・・50歳未満すなわち49歳までということになります。 それともう一つ・・・贈与する方が亡くなったらどうなるのでしょう・・・もし、贈与された金額が贈与者の死亡時点で残っていると・・・その額は・・・ 贈与する方のみなし相続財産として・・・相続税の課税対象となります。 なんだ「みなし相続財産」って・・・と思われた方もいると思いますが・・・これはすでにもらっている財産なのだから本来もらった人の財産なのだけれども・・・ 課税上は贈与する人の財産と「みなす」ということで、「みなし相続財産」ということになります。 詳しいお話しは、相続財産と遺産分割のところでお話しする機会があります。 そして最後にもう一つ・・・実際に贈与しようと思ったときに「どの金融機関」を選ぶかで注意が必要です。 銀行、証券会社、信託銀行のどれを利用しても良いのですが、利用できる機関は1つだけです。 あの銀行さんとこっちの証券会社にお願いしたい・・・というのはできないので注意してください。 さて次に二つ目の支援策を見てみましょう。 【学習のヒント】 出題分野:贈与 単元グループ:贈与の活用 単元:贈与の特例
  10. 結婚、出産、育児とくると、次は教育ということになります。 祖父母などから・・・となっていますが、この教育資金の一括贈与も結婚・子育て資金の一括贈与と同様に家族内での不平等をなくそうという効果を期待しています。 《ポイント》 孫は相続人ではない点で、子への贈与とは違った問題を含んでいる点に注意してください。 どういうことか少しご説明しますと・・・孫に対する贈与と子に対する贈与では、贈与する側からみるとそれぞれの家族に対する贈与ということになりますが、相続を考えると意味が違うことがあります。 すなわち、相続はまず親と子の間で考えますので、親と孫の間の贈与は親と子の間の相続には影響しないという考え方もできるのです。 たとえば、二男の子には教育資金を贈与したが、それは家を相続する長男との財産分配のバランスを考えてのことと親は考えたとしても・・・二男としては、「それはそれ、私の相続分とは別だ!」となることも考えられます。 贈与という事実に加えて、「なぜ贈与をおこなったのか」という理由を明確に家族に遺す「遺言」の工夫なども必要になってきます。 さて、話しを支援策に戻します。 まず教育資金を一括で贈与します・・・受贈者一人あたり最大1,500万円です・・・贈与を受けることができるのは一人あたり1,500万円ですので注意してください。 このあたりは・・・結婚・子育て資金と同様の考え方になります・・・一括の考え方も同じです。 教育資金には、塾や習い事なども含まれますが・・・学校以外に支払われる金額には500万円の限度額が設定されています。 くわしい内容は文部科学省のホームページを確認しておいてください。 次は贈与を受けた側・・・受贈者はこの資金を使うことになります・・・使う目的はこの制度の名称にあるとおり教育資金です・・・ 小学校・・・中学・高校・・・そして大学や専門学校・・・と払出していくことになります この特例ですが・・・贈与を受けた者が何歳までに使うという年齢制限があります・・・何歳までかといいますと・・・30歳までです。 もし、30歳になった時点で贈与された金額が残っていると・・・その額は・・・贈与税の課税対象となります。 それともう一つ・・・教育資金の一括贈与も結婚・子育て資金の一括贈与と同様に・・・選択できる金融機関は1つですので注意してください。 そして支援策にはもう一つ重要な資金策があります。 【学習のヒント】 出題分野:相続 単元グループ:相続の基本的仕組み 単元:遺産分割 出題分野:贈与 単元グループ:贈与の活用 単元:贈与の特例
  11. 結婚・子育て・教育・・・そして、いよいよ残るは住宅ということになります。 贈与の非課税制度は、どの制度も今のところ・・・平成31年までの期間限定の制度ですが・・・ この住宅取得資金等の非課税制度も、これまでの二つに先駆けてすでに実施されていますが・・・延長されながら続いてきている制度です。 ちなみに、この制度に関する国税庁のパンフレットは「父母や祖父母など直系尊属からの贈与により・・・」と書かれています。 これも先の二つの制度同様に、家族内での財産分けのバランスを考えた制度であることはご理解いただけると思います。 ただ、期間限定というのが非常に使いにくい状況を作ってしまっていることは間違いありません・・・それは他の二つも同じですが・・・恒久制度にして欲しいものです。 早速内容を見ていきましょう・・・平成27年の場合は・・・一般住宅で1,000万円・・・省エネ住宅で1,500万円までの贈与が非課税となります。 ここでいう省エネ等住宅とは・・・太陽光発電やエコ給湯などを活用したり・・・耐震住宅であったり・・・高齢者や障害者用のバリアフリーとなっている住宅のことを指しています。 くわしい内容は国税庁のホームページで確認することができます。 《ワンポイントアドバイス》 ここで一つ細かいことですが注意があります・・・贈与を受ける相手は、贈与する年の1月1日に20歳以上の子、孫ですので、「今年20歳になる子・孫」は対象外ですから注意してください。 「今年20歳になったから、贈与してあげよう。」ではなく「ことし20歳になったから、来年贈与してあげよう。」なら非課税制度が適用できるといいうことです。 結婚・子育て資金の場合は・・・贈与時点で20歳以上なので・・・混乱しやすいところです。 それと・・・もう一つ注意点があります。 それは・・・既に住宅を購入している子や孫に住宅ローンの返済資金として贈与する場合です。 この場合は・・・残念ながら贈与税の非課税の適用対象とはなりません。 もう少しこの制度の内容を見てみましょう。 【学習のヒント】 出題分野:贈与 単元グループ:贈与の活用 単元:贈与の特例 出題分野:贈与 単元グループ:贈与の活用 単元:相続時精算課税制度
  12. 「今年20歳になったから・・・」ではなく「今年20歳になったから、来年・・・」ということになると、これから先の制度が気になるところです。 住宅取得等資金の非課税制度に関しては、今後縮減されていく予定です。 また消費税率がどうなるかで非課税金額が変わってきますので、いつのタイミングで贈与をするのかしっかり考える必要があります。 さて、ここまで3つの支援策を見て来ましたが・・・ここで以前からある支援策を見てみましょう。 《以下は特別措置に関する内容ですので、必要に応じて説明を補足してください》 さらに、この非課税制度には東日本大震災の被災者にたいする特別枠がありますので、被災者の方はこの金額よりも大きな非課税枠が用意されていますので確認してください。 《東日本大震災の被災者》 平成28年10月~平成29年9月 消費税率10%適用の場合⇒省エネ等住宅3,000万円 ・一般住宅2,500万円 消費税率8%のままの場合⇒省エネ等住宅1,500万円 ・一般住宅1,000万円 【学習のヒント】 出題分野:贈与 単元グループ:贈与の活用 単元:贈与の特例 出題分野:贈与 単元グループ:贈与の活用 単元:相続時精算課税制度
  13. その従来からある支援策とは2つあります。 ひとつは、毎年110万円までは、非課税ですよと言われる・・・贈与税の基礎控除を活用した暦年贈与。 もう一つは、とりあえず2,500万円までの贈与を非課税として、相続が発生したらあらためて相続税で精算しようという、相続時精算課税制度です。 《ポイント》 この二つは、似て非なる制度です・・・暦年贈与には年齢制限がありませんが・・・相続時精算課税制度は、贈与する者、される者の双方に年齢の制限があります。 相続が発生するとどうなるか・・・といいますと 暦年贈与はすでに贈与されたものとして相続税の計算に関係しません・・・ただし・・・相続開始前3年以内の贈与については別です。 この部分については相続財産にプラスして相続税の計算をします・・・もちろんその場合、先に払っている贈与税があれば・・・それは控除されます。 それでは・・・相続時精算課税の場合はどうでしょう・・・相続時に精算し課税する制度・・・ですから、 相続時精算課税の適用を受けた財産は・・・すべて相続時に・・・贈与時の時価で評価されて相続財産に合算されて相続税がかかります。 贈与時の時価ですから・・・相続までに大きく価値があがる財産だったら・・・大きな効果が期待できますよね! それが何かを見極めることは非常に難しいとは思いますが・・・ さて、この2つの制度ですが・・・この前に見てきた3つの制度・・・結婚、子育て、教育、住宅取得の支援制度と一緒に使えるでしょうか? じつは・・・一緒に使えます・・・これはとても有利なことですよね。 《ポイント》 ところでこの2つの制度を活用する場合にはいくつかの注意があります。 ひとつは・・・暦年贈与を選択してきた人が相続時精算課税制度を一度適用すると暦年贈与は二度と選択できなくなります・・・元には戻れないということです。 もう一つ・・・贈与は、もらう相手の「もらいます」という意思表示が必要とされていることに注意してください。 「たんす預金」とか「名義預金」という言葉をきいたことがありませんか? これは例えば、祖父母が孫の名義の銀行口座を作り、その口座に定期的にお金を預金しているような場合を指しますが・・・これって孫に贈与したことになるでしょうか? 孫がこの口座を自分で管理していなければ、まず間違いなく祖父母自身の財産とみなされてしまいます。 最後にもう一つ・・・こんなケースにも注意が必要です・・・「1,000万円を10年に分割して贈与します。」などと贈与に関する契約を結んでいたらどうなるでしょう・・・? この場合は、1,000万円にまとめて贈与税がかかってしまいます・・・ですので、暦年贈与は毎年行ってください・・・その都度贈与契約書を作っておきましょう。 できれば基礎控除以下でもあえて申告して・・・証拠を残しておきましょう。 《ワンポイントアドバイス》 最後に贈与金額に関するワンポイントアドバイスです。 よく相続税の最低税率10%程度の税負担で贈与をしておきたい・・・という言葉を耳にします。 さてそれって一体いくらまでなら・・・税率10%なのでしょうか? 200万円・・・確かに贈与税の税率は課税価額200万円以下で10%・・・ですが・・・基礎控除110万円を考えると310万円の贈与で課税価額200万円 そしてこの場合税額20万円となるので・・・税率6.45%ということになります・・・では10%になる上限金額はどうなるのでしょう? 相続税の最低税率10%相当の税負担に抑えておいて贈与するならば・・・ 20歳以上の子や孫なら520万円の贈与で52万円 またそれ以外の者なら470万円の贈与で47万円の贈与税、すなわち10%負担ですみます。 どうでしょう・・・結構大きな効果が期待できそうではありませんか。 ここまで見てきたように・・・贈与制度と一口に言っても、様々な制度があります。 大きな支援策も用意されています、ただし・・・まず考えるべきは「家族の安心の未来」を実現するためにはどうしたらよいか・・・です。 どんなに有利な支援策でも、使い方を間違えれば争いになってしまうかもしれません・・・ だからこそ家族みんなで納得のいく解決策を考えましょう。 【学習のヒント】 出題分野:贈与 単元グループ:贈与の活用 単元:暦年贈与 出題分野:贈与 単元グループ:贈与の活用 単元:相続時精算課税制度