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- 1. 指定管理者制度への流れ
1 昭和 38 年の自治法改正「地方自治法の一部を改正する法律(昭和 38 年法律第 99)によ
る「公の施設」に関する制度の創設(営造物から「公の施設」を切り出し)
*「公の施設」の管理委託に関する規定(公共団体・公共的団体のみ)
*「公の施設」の区域外設置に関する規定
*「公の施設」の利用権に関する処分についての不服申立てに関する規定
2 平成 3 年の自治法改正
「地方自治法の一部を改正する法律(平成 3 年法律第 24 号)」に
よる「公の施設」の管理受託者の範囲を拡大
*「公の施設」 の管理受託者として地方公共団体の一定の出資法人を追加 (1/2 以上の出資
法人、1/4 以上の出資法人のうち 1/2 以上の役員の派遣法人又は自治大臣の指定法人)
*「利用料金制」の導入
3 平成 9 年の自治則改正「地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成 9 年自治省
令第 39 号)」によって
*「公の施設」の管理受託者のうち自治大臣の指定法人を廃止
*その代わりとして、主要な役員派遣かつ当該法人の管理運営に係る事務に従事する 主要
な職員派遣法人等を追加
4 地方自治法の一部を改正する法律(平成 15 年法律第 81 号)による指定管理者制度の創
設
*公の施設の管理についてその適正かつ効率的な運営を図ることを目的として指定管理者
制度を導入。
*指定管理者制度の導入に伴い、公の施設については、この法律の施行後 3 年以内に当該
公の施設の管理に関する条例を改正する。
- 3. 「直営vs民間」の不毛な対立
• 純粋な直営はほとんどないのが現状
• 民間は利益優先で「安かろう悪かろう」か
• 委託しても、指定しても、行政責任が基本
• なぜ、駐車違反の取締が民間委託に?
• 業務分析で最適な組合せを検討する
• 経費削減の最適解は「直営」(?)
• 機能優先で、施設の100%稼働を目指す