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弁明書
議会議長
様
政治倫理審査会長
令和5年2月13日付けで議員小泉栄正から提出のあった行為規範違反審査請求書につ
いて下記のとおり求める。
記
1. 政治倫理審査会の即時解散
ア.審査会設置経緯の不当性
本年 2 月 2 日付で、行為規範違反審査請求書添付資料 01 号(以下「資料」という。)に
より、市長荻原健司から市議会にあてられた「市議会議員からの行為に関する申入れに
ついて」は、青木島遊園地廃止という失政を自らの責任としてとらえることができず、
青木島区長会、
児童センター館長さらには敷地地権者といった外部に責任を転嫁する市
長の常套手段としてとらえるべきである。
情報が白日の下で解決してほしいと願う住民
の民意を顧みもせず、荻原健司は青木島遊園地廃止問題については、情報の隠蔽に血道
をあげているのは、今 3 月定例会の答弁の不誠実ぶりをみても明らかであり、昨日、青
木島地区の住民団体は、
「不誠実さ、理不尽さに対して決して許すことはできない」と
表明した。市長は議会との「信頼関係」なるものを持ち出すが、市民が信頼しない市政
を敷くから議会がチェックするのであり、
その調査結果を公表すると政治倫理審査違反
だというのだとすれば、笑止千万といえる。
市長は卑劣にも自らの失政を調査する議会の権限を脅かすため、
議員の表現活動に言い
がかりをつけてきたのが、資料である。
議会は表現の自由に寄って立ち、
2 元代表制の下で市長に対峙しその権力をチェックす
るのが本務であるのに、
市長はあたかも議長を自分の下部機関であるがごとくに扱って
いるのは、議会に対する侮辱である。
そもそも被審査議員は、
全く法令違反を犯していない。
近年の長野市議会は、
飲酒運転、
公費によるプライベートな飲食事件、統一教会関係イベントへの参加、公職選挙法寄付
行為違反、本会議中に抜け出しての支持者との記念撮影等、不名誉な事象の数々が明ら
かになってきており、そのうちいくつかは明らかに法令違反であり、政治倫理条例違反
が疑われるものであったのに、政治倫理審査会が設置されたことはない。初の政治倫理
審査会が、市長の圧力により、しかも議員の調査結果を公表する政治活動に向けられる
のは、長野市議会の自殺ともよべるものと憂慮する。
日本国憲法第二十一条は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これ
を保障する。
」と定めているのであって、本市議会が憲法規範に従うべきである。
また議会基本条例は、
「第 16 条 議会は、市長等と常に緊張ある関係を保持し、市長等
の事務の執行の監視及び評価を行 うものとする。
」
と定めているのであって市長が横暴、
専横であれば、それに立ち向かうことこそが職務であることをかみしめるべきである。
「信頼関係」
、
「議会との関係性」等、虚ろな言葉に惑わされるべきでない。
イ. 審査請求者の不適格性
被審査議員は先月 10 日、
市監査委員に対し住民監査請求による措置請求を提出し受理
され、現在各監査委員による監査が進行しているところである。行為規範違反審査請求
(以下「審査請求」と言う。)を提出した議員小泉栄正は、一方で監査委員職に就いてい
るのだから、被審査議員とは利害関係にある。監査委員は、監査請求人としての被審査
議員に対し公正中立な立場を保つべきであるところ、一方で行為規範違反請求し、被審
査議員の利害に関与することは著しく不適切で妥当性を欠くものであり、
小泉栄正には
審査請求者としての適格性がないものであるから、審査請求自体が無効である。
ウ.議会事務局の偏向
今月6日開催政治倫理審査会(以下「審査会」と言う。)で、議会事務局から長野市議会
議員の政治倫理に関する条例(以下「政治倫理条例」と言う。)について次のとおり発言
があった。
前回の審査会におきまして、
政治倫理条例第9条の解釈について、
誤った説明を申
し上げましたので訂正させていただきます。 第9条は、被審査議員の弁明の機会
の付与でございますが、前回、第8条の規定の審査会の求めに応じて、被審査議員
はいつでも審査会に出席し、書面または口頭により弁明することができると申し
上げましたが、
正しくは第8条に関係なく、
被審査議員はいつでも審査会に出席し、
弁明できるものでございます。 本日は、この規定に従い小泉一真議員に席につい
ていただいているところでございます。 また、小泉一真議員から、すべての審査
会に出席し、弁明する意思があることを御通知いただいております。 なお、同条
例第 12 条において、審査会の運営に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定
めると規定しております。 例えば審査会の運営上、弁明の機会を付与する機会が
おとずれないと審査会が判断した場合などは、この規定により被審査議員にご遠
慮いただくこともあるのではないかと存じます。 前回の審査会において、誤った
条例の解釈を説明申し上げまして申し訳ございませんでした。
政治倫理条例第9条(弁明機会の付与)第1項は、
「被審査議員は、いつでも審査会に出
席し、書面又は口頭により弁明することができる。
」と定め、さらに政治倫理条例逐条
説明ではこれについて
「第8条の審査会からの出席要請に対応して、
審査会の審査期間
中はいつでも、
被審査議員から審査会に弁明する機会の保障を定めたもの」
と説明して
いるのだから、
「いつでも」弁明できるとの本来の趣旨を、審査会の求めに応じる形で
のみ弁明できるとほぼ真逆に解釈することは、
相応の注意を払っていれば、
本来ありえ
ない。誤りを認めたとはいえ、被審査議員からの当然の抗議があって、初めてその非を
認めたものである。
また議会事務局は、政治倫理条例第 12 条の運用により、
「審査会の運営上、弁明の機
会を付与する機会がおとずれないと審査会が判断した場合などは、この規定により被
審査議員にご遠慮いただくこともある」としている。同条は次のとおりである。
第 12 条 前6条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が
審査会に諮って定める。
会長が審査会に諮って定めることができるのは
「前6条に定めるもののほか」
について
であり、第9条(弁明機会の付与)は前 6 条内(第 6 条から第 11 条)で定められている
のだから、第 9 条に第 12 条を適用して被審査議員の弁明権を奪うことはできないこ
とは自明である。
係る解釈もまた、
相応の注意を払っていればありえないものである。
議会事務局は、
審査会からの質問に答えるわけでもなく、
このように自ら進んで被審査
議員の不利益となるような誤れる条例解釈を 2 度までも開陳した。議会事務局が公正
中立な助言者としての立場を逸脱して審査会に臨んでいるのは今や客観的に明らかで
あり、係る議会事務局の誘導の下、審査会が開催されるのは違法不当である。
ウ.審査会長の偏向
審査会長は前回今月 6 日開催の審査会では、
「本日の審査内容において、小泉一真議員
が出席することに御異議ありませんか。
」と採決を諮っている。上述したように、被審
査議員が弁明のためいつでも審査会に出席できることは、政治倫理条例第 9 条が認め
た自明の権利なのだから、
このような採決は不必要であり、
係る偏向した姿勢の審査会
長の下で開催される審査会は、公正中立な審査が行われないことに合理的な危惧が存
する。
エ. 以上の理由により、審査会の即時解散を求める。
1 審査請求に係る事実
今月 6 日開催の審査会における審査請求人の陳述及び審査請求書によれば、被審査議
員の行為規範に反する疑いがあると認められる事実及びその内容は次のとおりである。
(1) 非公開情報または未確定情報の漏洩の惧れ
① 【小泉栄正議員】議員には、市と信頼関係のもとで、 政策説明会をはじ
め、
一般に非公開の情報も提供されている。
職員に承諾を得ることなく、
インターネット上にライブ配信された場合に、その非公開情報が漏れる
恐れがあると考える。 今回、情報漏えいが起きなかったことが偶然に過
ぎなかった。
② 【鈴木洋一議員】
(情報が)未確定の内容であったときには市民に誤解を与
え混乱を招く危険性がある。
③ 【近藤真理議員】やはりユーチューブのライブ配信、これは窓口で職員
が対応するのに、口頭だから間違ったことを言ってしまう場合もあるけ
れども、それがあたかも公式発表のように、伝わってしまう、これは市
民に対して誤解を招くという大きな要因になるということもあるので、
やはり市政に関する情報を幅広く皆さんに知っていただくという姿勢
は、とても大事だとは思うが、それは、確かな情報を正確に伝えるとい
う大前提があるかと思うので、このような伝え方はやはり議員としては
ふさわしくないのではないか、そう思う。
(2) インターネット上または電話による攻撃や誹謗中傷につながる惧れ
① 【小泉栄正議員】
生配信することを伝えたとしても、
承諾を得なくては職
員に相当な重圧を与えることが想像できるわけでして、また配信された
ことにより職員の個人情報がさらされて、インターネット上または電話
による攻撃や誹謗中傷につながる危険性があると考えられる。
② 【鈴木洋一議員】
職員の氏名が視聴者に特定できる場合に、
職員に対する
誹謗中傷や攻撃につながる。
③ 【鈴木洋一議員】
職員に心理的な圧迫を与え、
職員を萎縮させることにつ
ながる、これも考えられるのかなあ。
④ 【阿部孝二議員】
市の職員に事情聴取または調査をすることの中で、
第三
者に公表する前提がありながら、
これを市の職員、
調査する相手方に対し
てきちっと伝えないでやったとことが一番問題ではないかと思う。(政治
倫理条例)第3条第1号、議員の品位に欠けるという問題
(3) 配信行為自体の不適切性の疑い
① 【小泉栄正議員】
今回の問い合わせの内容を確認すると、
インターネット
上に配信することの理由を探すことは難しいと考えており、小泉一真議
員の宣伝行為に職員が巻き込まれたものと受け取れる。
② 【鈴木洋一議員】宣伝行為とも受け取れ議員の品位及び名誉傷つけ云々
の部分は、(審査会のような)こうした場において議論が必要
(4) 配信内容の不適切性の疑い
① 【小泉栄正議員】
地域活動支援課の窓口対応に関する配信については、
職
員の顔を映さない配慮をしていることが伺えるが、途中から別の窓口に
訪れた市民の姿が映っておりまして、顔も隠さず配信されていた。
② 【鈴木洋一議員】3番目の項目(Youtube による配信)について、例えば
市民の知る権利であったり、
表現の自由等々という観点から、
議論が必要
ではないのかな。
(5) 被審査議員の言動
①【小泉栄正議員】
昨年、
インターネット上に個人情報を漏えいしたことにつ
いて、議長から厳重注意を受けて、その際、 政治倫理条例を遵守すると
ともに、
あわせて注意を受けたにもかかわらず、
今回全く反省の様子を見
ることができないと思っている。 反省という意味では、
小泉一真議員は、
これまで議場での発言、
委員会の様子を配信するなどで戒告処分、
厳重注
意を受けており、自らの言動には細心の注意を払う必要があったんでは
ないかと思う。それについて改善が図られていないというふうに認識し
ている。 しかも、2月3日の議会運営委員会で職員との電話や窓口対応
を行わないと確認したことについても、従わないと言っている。
(6) 政治倫理条例第 3 条第 1 号抵触の疑い
① 【小泉栄正議員】
一連の言動は、
政治倫理条例第3条第1号議員の品位及
び名誉を傷つけ、市民の信頼を損なう行為をしないことに違反する。
(7) 政治倫理条例第 3 条第 4 号抵触の疑い
① 【小泉栄正議員】(一連の言動は、)政治倫理条例第3条第4号市職員の公
正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に
行使するよう働きかけをしないことに違反する。
(8) 市長と市議会の関係性見直しの惧れ
① 【鈴木洋一議員】こうしたことが市議会との関係性を見直さざるを得な
い事態につながりかねないという部分についても、
(審査会の様な)こうし
た場においてしっかりと議論をすべきではないか。
(9) 市長と市議会の信頼関係への影響の惧れ
① 【審査請求書記載事項】
2 月 2 日付、
長野市長からの申し入れのとおり、
小泉一真議員が職員の電話や窓口対応について、職員の承諾を得ること
なく You tube で配信し、市議会との信頼関係に大きな影響を与えかね
ない事態に至っている。
2. 弁明
政治倫理条例第 4 条第 3 項は、
「審査の請求をしようとする者は、審査請求書に行為
規範に反する疑いがあることを証する書類等を添えて議長に提出しなければならな
い。
」と定めている。さらに、政治倫理条例逐条説明は、第 4 条についての説明で「審
査請求書に行為規範に反する疑いがあることを証する書類等の提出を義務付け、恣意
的な審査請求が行われないように規定しています。
」としている。そこで、上記 1「審
査請求に係る事実」について、各号に対応する内容の当否と、証拠について検証す
る。なお請求書で証拠として明示されているわけではないが、請求者の便宜を図り、
請求書資料を証拠と見做した。
(1) 非公開情報または未確定情報の漏洩の惧れ
① 「市と信頼関係のもとで、 政策説明会をはじめ、一般に非公開の情報も提
供されている。
」
資料にそのような記述はない。よって証拠がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違
反する恣意的な審査請求である。
「職員に承諾を得ることなく、インターネット上にライブ配信された場合」
被審査議員が配信したどの動画のどの部分を指すものか特定できず、また資料を
参照しても同様であった。よって証拠がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反す
る恣意的な審査請求である。
「その非公開情報が漏れる恐れがあると考える。 今回、情報漏えいが起きなか
ったことが偶然に過ぎなかった。
」
資料には非公開情報漏洩に係る記述はない。よって証拠がなく、政治倫理条例第
4 条 3 項に違反する恣意的な審査請求である。また未然の事実を政治倫理審査に
かけることは、そもそも政治倫理条例の証拠主義が想定していないものといえ、
政治倫理条例の趣旨に反するものである。
② 資料には「未確定の内容であったときには市民に誤解を与え、ひいては市政に
混乱を招く危険性もある。
」との記述はあるが、被審査議員が配信したどの動画の
どの部分を指すものか特定できないため、証拠とはいえない。よって証拠がな
く、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反する恣意的な審査請求である。また未然の事
実を政治倫理審査にかけることは、そもそも政治倫理条例の証拠主義が想定して
いないものといえ、政治倫理条例の趣旨に反するものである。
③ 同上
(2) インターネット上または電話による攻撃や誹謗中傷につながる惧れ
①「生配信することを伝えたとしても、承諾を得なくては職員に相当な重圧を与
えることが想像できる」
資料には「その場でライブ配信されるこうした行為により、職員は通常とは異な
る状況下での対応を強いられることから、当該行為は職員に心理的圧迫を与え、
職員を委縮させることにつながる。
」との記述があるものの、被審査議員が配信
したどの動画のどの部分を指すものか特定できず、また資料を参照しても同様で
あった。よって証拠がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反する恣意的な審査請
求である。
「想像できる」
、
「つながる」とは未然の事実であって、未然の事実を政治倫理審
査にかけることは、そもそも政治倫理条例の証拠主義が想定していないものとい
え、政治倫理条例の趣旨に反するものである。
「配信されたことにより職員の個人情報がさらされて、インターネット上または
電話による攻撃や誹謗中傷につながる危険性がある」
資料には「職員の氏名を視聴者が特定できる場合には、配信された内容如何によ
っては職員に対する誹謗中傷や攻撃につながりかねない。
」との記述があるが、
被審査議員が配信したどの動画のどの部分を指すものか特定できず、また資料を
参照しても同様であった。よって証拠がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反す
る恣意的な審査請求である。
未然の事実を政治倫理審査にかけることは、そもそも政治倫理条例の証拠主義が
想定していないものといえ、政治倫理条例の趣旨に反するものである。
② (2)①に準ずる。
③ (2)①に準ずる。
④資料に「議員からの市政に関する問い合わせとはいえ、その状況を YouTube
で配信する合理的な理由はなく、その行為は当該議員の宣伝行為とも受け取れ、
議員の品位及び名誉を傷つけ、市民の信頼を損なう行為を禁じた同条第1号
に抵触する可能性があると考えられる。
」
との記述がある。
被審査議員が配信したどの動画のどの部分を指すものか特定できず、また資料を
参照しても同様であった。よって証拠がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反す
る恣意的な審査請求である。
(3) 配信行為自体の不適切性の疑い
①資料には「議員からの市政に関する問い合わせとはいえ、その状況を
YouTube で配信する合理的な理由はなく、その行為は当該議員の宣伝行為とも
受け取れ」との記述があるが、被審査議員が配信したどの動画のどの部分を指す
ものか特定できず、よって証拠がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反する恣意
的な審査請求である。
②同上
(4) 配信内容の不適切性の疑い
① 被審査議員が配信したどの動画のどの部分を指すものか特定できず、また資
料を参照しても同様であった。よって証拠がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違
反する恣意的な審査請求である。
② 同上。そもそも問題にしようとしている被審査事実が明確でない。
(5) 被審査議員の言動
①証拠提示がないので弁明の必要はないが、議長からの厳重注意等の処分があっ
た事実はあるものの、これらは処分済みの件である。なお、
「2月3日の議会運
営委員会で職員との電話や窓口対応を行わないと確認した」との事実はないもの
と承知している。
いずれにせよ証拠の添付がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反する恣意的な審
査請求である。
(6) 政治倫理条例第 3 条第 1 号抵触の疑い
①本項 2 各号で述べるとおり、同条同項抵触の事実はなく、その証拠も示されて
いないか、資料に特定できる具体的な事実としての適示がない。よって証拠がな
く、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反する恣意的な審査請求である。
(7) 政治倫理条例第 3 条第 4 号抵触の疑い
①具体的にどのよう事実を指すのかが明らかでない。
資料には「職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響
力を不正に行使する(よう)働きかけを禁じた長野市議会議員の政治倫理に関する
条例第3条第4号に抵触する可能性がある」とあるが、
「職員の公正な職務執行
を妨げ」たとは、または職員の「権限若しくは地位による影響力を不正に行使す
る(よう)働きかけ」たとは、具体的にどのよう事実関係があるのか適示がない。
よって証拠がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反する恣意的な審査請求であ
る。
(8) 市長と市議会の関係性見直しの惧れ
①「市議会との関係性を見直さざるを得ない事態につながりかねない」とは何を
指すのかが明らかでない。
資料には「市議会との信頼関係に大きく影響を与えるおそれがあり、ひいては
市議会との関係性を見直さざるを得ない事態につながりかねないものである」
との記述はあるが、関係性とは何を指すのかが明確でない。その見直しによって
議会にどのような利害があるのかも明らかでない。よって証拠がなく、政治倫理
条例第 4 条 3 項に違反する恣意的な審査請求である。また未然の事実を政治倫理
審査にかけることは、そもそも政治倫理条例の証拠主義が想定していないものと
いえ、政治倫理条例の趣旨に反するものである。
(9) 市長と市議会の信頼関係への影響の惧れ
①被審査議員が配信したどの動画のどの部分を指すものか特定できず、また資料
を参照しても同様であった。また「窓口対応」については、資料に記述がない。
資料には「市議会との信頼関係に大きく影響を与えるおそれ」との記述がある
が、信頼関係とは、またそれへの影響とは具体的に何を指すのか、それによって
議会にどのような利害があるのかが明確でない。よって証拠がなく、政治倫理条
例第 4 条 3 項に違反する恣意的な審査請求である。また未然の事実を政治倫理審
査にかけることは、そもそも政治倫理条例の証拠主義が想定していないものとい
え、政治倫理条例の趣旨に反するものである。
以上のとおり、被審査議員が政治倫理条例第 3 条第 1 号または同条第 4 号に違反した
との審査請求には理由がないため、速やかに政治倫理条例第 11 条第 2 項による被審査議
員の名誉回復を求める。
2023 年3月17日
被審査議員 小泉一真

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青木島遊園地愛護会活動についての相談
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青木島遊園地・廃止説明会しなかった本当の理由
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#公園廃止 8課揃って「期限内に情報出せん」遊園地廃止収拾策についての公開請求に延長決定
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#公園廃止 【利用が集中、特殊な立地】しかし交通量調査はしていない...
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#公園廃止 【誠意はどこ?】公開質問状への回答文(長野市公園緑地課扱い)
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青木島〇見え通信 【忘れない青木島遊園地号】2023年4月
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#公園廃止 青木島遊園地の廃止に伴う原形復旧工事について(お知らせ)
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#公園廃止 【表現の自由侵害に詫び入れ】青木島児童センターの子に、社協が
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#公園廃止 【審査1日で通知】公園潰し工事執行停止申し立ては認められず
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#公園廃止 【諦めない! 公園潰しは都市計画法違反】青木島遊園地工事停止の監督処分を求める
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#公園廃止 【諦めない! 不服審査請求】廃止処分取り消しと工事停止を求める!!
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#公園廃止 住民の真心を不承認!? 青木島遊園地愛護会不承認通知
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#公園廃止 市長あて公開質問状(青木島遊園地の存続を願う地元住民有志の会)
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#長野〇見え通信 12 青木島遊園地特集号 2023.03.
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#公園廃止 棄却の住民監査請求 市長寄りの監査態度に幻滅の請求人
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#公園廃止 小泉弁明書 ◆政治倫理審査会の即時解散を ◆理由なき請求であり名誉回復を

  • 1. 弁明書 議会議長 様 政治倫理審査会長 令和5年2月13日付けで議員小泉栄正から提出のあった行為規範違反審査請求書につ いて下記のとおり求める。 記 1. 政治倫理審査会の即時解散 ア.審査会設置経緯の不当性 本年 2 月 2 日付で、行為規範違反審査請求書添付資料 01 号(以下「資料」という。)に より、市長荻原健司から市議会にあてられた「市議会議員からの行為に関する申入れに ついて」は、青木島遊園地廃止という失政を自らの責任としてとらえることができず、 青木島区長会、 児童センター館長さらには敷地地権者といった外部に責任を転嫁する市 長の常套手段としてとらえるべきである。 情報が白日の下で解決してほしいと願う住民 の民意を顧みもせず、荻原健司は青木島遊園地廃止問題については、情報の隠蔽に血道 をあげているのは、今 3 月定例会の答弁の不誠実ぶりをみても明らかであり、昨日、青 木島地区の住民団体は、 「不誠実さ、理不尽さに対して決して許すことはできない」と 表明した。市長は議会との「信頼関係」なるものを持ち出すが、市民が信頼しない市政 を敷くから議会がチェックするのであり、 その調査結果を公表すると政治倫理審査違反 だというのだとすれば、笑止千万といえる。 市長は卑劣にも自らの失政を調査する議会の権限を脅かすため、 議員の表現活動に言い がかりをつけてきたのが、資料である。 議会は表現の自由に寄って立ち、 2 元代表制の下で市長に対峙しその権力をチェックす るのが本務であるのに、 市長はあたかも議長を自分の下部機関であるがごとくに扱って いるのは、議会に対する侮辱である。 そもそも被審査議員は、 全く法令違反を犯していない。 近年の長野市議会は、 飲酒運転、 公費によるプライベートな飲食事件、統一教会関係イベントへの参加、公職選挙法寄付 行為違反、本会議中に抜け出しての支持者との記念撮影等、不名誉な事象の数々が明ら かになってきており、そのうちいくつかは明らかに法令違反であり、政治倫理条例違反 が疑われるものであったのに、政治倫理審査会が設置されたことはない。初の政治倫理 審査会が、市長の圧力により、しかも議員の調査結果を公表する政治活動に向けられる のは、長野市議会の自殺ともよべるものと憂慮する。 日本国憲法第二十一条は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これ
  • 2. を保障する。 」と定めているのであって、本市議会が憲法規範に従うべきである。 また議会基本条例は、 「第 16 条 議会は、市長等と常に緊張ある関係を保持し、市長等 の事務の執行の監視及び評価を行 うものとする。 」 と定めているのであって市長が横暴、 専横であれば、それに立ち向かうことこそが職務であることをかみしめるべきである。 「信頼関係」 、 「議会との関係性」等、虚ろな言葉に惑わされるべきでない。 イ. 審査請求者の不適格性 被審査議員は先月 10 日、 市監査委員に対し住民監査請求による措置請求を提出し受理 され、現在各監査委員による監査が進行しているところである。行為規範違反審査請求 (以下「審査請求」と言う。)を提出した議員小泉栄正は、一方で監査委員職に就いてい るのだから、被審査議員とは利害関係にある。監査委員は、監査請求人としての被審査 議員に対し公正中立な立場を保つべきであるところ、一方で行為規範違反請求し、被審 査議員の利害に関与することは著しく不適切で妥当性を欠くものであり、 小泉栄正には 審査請求者としての適格性がないものであるから、審査請求自体が無効である。 ウ.議会事務局の偏向 今月6日開催政治倫理審査会(以下「審査会」と言う。)で、議会事務局から長野市議会 議員の政治倫理に関する条例(以下「政治倫理条例」と言う。)について次のとおり発言 があった。 前回の審査会におきまして、 政治倫理条例第9条の解釈について、 誤った説明を申 し上げましたので訂正させていただきます。 第9条は、被審査議員の弁明の機会 の付与でございますが、前回、第8条の規定の審査会の求めに応じて、被審査議員 はいつでも審査会に出席し、書面または口頭により弁明することができると申し 上げましたが、 正しくは第8条に関係なく、 被審査議員はいつでも審査会に出席し、 弁明できるものでございます。 本日は、この規定に従い小泉一真議員に席につい ていただいているところでございます。 また、小泉一真議員から、すべての審査 会に出席し、弁明する意思があることを御通知いただいております。 なお、同条 例第 12 条において、審査会の運営に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定 めると規定しております。 例えば審査会の運営上、弁明の機会を付与する機会が おとずれないと審査会が判断した場合などは、この規定により被審査議員にご遠 慮いただくこともあるのではないかと存じます。 前回の審査会において、誤った 条例の解釈を説明申し上げまして申し訳ございませんでした。 政治倫理条例第9条(弁明機会の付与)第1項は、 「被審査議員は、いつでも審査会に出 席し、書面又は口頭により弁明することができる。 」と定め、さらに政治倫理条例逐条 説明ではこれについて 「第8条の審査会からの出席要請に対応して、 審査会の審査期間 中はいつでも、 被審査議員から審査会に弁明する機会の保障を定めたもの」 と説明して いるのだから、 「いつでも」弁明できるとの本来の趣旨を、審査会の求めに応じる形で のみ弁明できるとほぼ真逆に解釈することは、 相応の注意を払っていれば、 本来ありえ
  • 3. ない。誤りを認めたとはいえ、被審査議員からの当然の抗議があって、初めてその非を 認めたものである。 また議会事務局は、政治倫理条例第 12 条の運用により、 「審査会の運営上、弁明の機 会を付与する機会がおとずれないと審査会が判断した場合などは、この規定により被 審査議員にご遠慮いただくこともある」としている。同条は次のとおりである。 第 12 条 前6条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が 審査会に諮って定める。 会長が審査会に諮って定めることができるのは 「前6条に定めるもののほか」 について であり、第9条(弁明機会の付与)は前 6 条内(第 6 条から第 11 条)で定められている のだから、第 9 条に第 12 条を適用して被審査議員の弁明権を奪うことはできないこ とは自明である。 係る解釈もまた、 相応の注意を払っていればありえないものである。 議会事務局は、 審査会からの質問に答えるわけでもなく、 このように自ら進んで被審査 議員の不利益となるような誤れる条例解釈を 2 度までも開陳した。議会事務局が公正 中立な助言者としての立場を逸脱して審査会に臨んでいるのは今や客観的に明らかで あり、係る議会事務局の誘導の下、審査会が開催されるのは違法不当である。 ウ.審査会長の偏向 審査会長は前回今月 6 日開催の審査会では、 「本日の審査内容において、小泉一真議員 が出席することに御異議ありませんか。 」と採決を諮っている。上述したように、被審 査議員が弁明のためいつでも審査会に出席できることは、政治倫理条例第 9 条が認め た自明の権利なのだから、 このような採決は不必要であり、 係る偏向した姿勢の審査会 長の下で開催される審査会は、公正中立な審査が行われないことに合理的な危惧が存 する。 エ. 以上の理由により、審査会の即時解散を求める。 1 審査請求に係る事実 今月 6 日開催の審査会における審査請求人の陳述及び審査請求書によれば、被審査議 員の行為規範に反する疑いがあると認められる事実及びその内容は次のとおりである。 (1) 非公開情報または未確定情報の漏洩の惧れ ① 【小泉栄正議員】議員には、市と信頼関係のもとで、 政策説明会をはじ め、 一般に非公開の情報も提供されている。 職員に承諾を得ることなく、 インターネット上にライブ配信された場合に、その非公開情報が漏れる 恐れがあると考える。 今回、情報漏えいが起きなかったことが偶然に過 ぎなかった。 ② 【鈴木洋一議員】 (情報が)未確定の内容であったときには市民に誤解を与 え混乱を招く危険性がある。 ③ 【近藤真理議員】やはりユーチューブのライブ配信、これは窓口で職員 が対応するのに、口頭だから間違ったことを言ってしまう場合もあるけ
  • 4. れども、それがあたかも公式発表のように、伝わってしまう、これは市 民に対して誤解を招くという大きな要因になるということもあるので、 やはり市政に関する情報を幅広く皆さんに知っていただくという姿勢 は、とても大事だとは思うが、それは、確かな情報を正確に伝えるとい う大前提があるかと思うので、このような伝え方はやはり議員としては ふさわしくないのではないか、そう思う。 (2) インターネット上または電話による攻撃や誹謗中傷につながる惧れ ① 【小泉栄正議員】 生配信することを伝えたとしても、 承諾を得なくては職 員に相当な重圧を与えることが想像できるわけでして、また配信された ことにより職員の個人情報がさらされて、インターネット上または電話 による攻撃や誹謗中傷につながる危険性があると考えられる。 ② 【鈴木洋一議員】 職員の氏名が視聴者に特定できる場合に、 職員に対する 誹謗中傷や攻撃につながる。 ③ 【鈴木洋一議員】 職員に心理的な圧迫を与え、 職員を萎縮させることにつ ながる、これも考えられるのかなあ。 ④ 【阿部孝二議員】 市の職員に事情聴取または調査をすることの中で、 第三 者に公表する前提がありながら、 これを市の職員、 調査する相手方に対し てきちっと伝えないでやったとことが一番問題ではないかと思う。(政治 倫理条例)第3条第1号、議員の品位に欠けるという問題 (3) 配信行為自体の不適切性の疑い ① 【小泉栄正議員】 今回の問い合わせの内容を確認すると、 インターネット 上に配信することの理由を探すことは難しいと考えており、小泉一真議 員の宣伝行為に職員が巻き込まれたものと受け取れる。 ② 【鈴木洋一議員】宣伝行為とも受け取れ議員の品位及び名誉傷つけ云々 の部分は、(審査会のような)こうした場において議論が必要 (4) 配信内容の不適切性の疑い ① 【小泉栄正議員】 地域活動支援課の窓口対応に関する配信については、 職 員の顔を映さない配慮をしていることが伺えるが、途中から別の窓口に 訪れた市民の姿が映っておりまして、顔も隠さず配信されていた。 ② 【鈴木洋一議員】3番目の項目(Youtube による配信)について、例えば 市民の知る権利であったり、 表現の自由等々という観点から、 議論が必要 ではないのかな。 (5) 被審査議員の言動 ①【小泉栄正議員】 昨年、 インターネット上に個人情報を漏えいしたことにつ いて、議長から厳重注意を受けて、その際、 政治倫理条例を遵守すると ともに、 あわせて注意を受けたにもかかわらず、 今回全く反省の様子を見
  • 5. ることができないと思っている。 反省という意味では、 小泉一真議員は、 これまで議場での発言、 委員会の様子を配信するなどで戒告処分、 厳重注 意を受けており、自らの言動には細心の注意を払う必要があったんでは ないかと思う。それについて改善が図られていないというふうに認識し ている。 しかも、2月3日の議会運営委員会で職員との電話や窓口対応 を行わないと確認したことについても、従わないと言っている。 (6) 政治倫理条例第 3 条第 1 号抵触の疑い ① 【小泉栄正議員】 一連の言動は、 政治倫理条例第3条第1号議員の品位及 び名誉を傷つけ、市民の信頼を損なう行為をしないことに違反する。 (7) 政治倫理条例第 3 条第 4 号抵触の疑い ① 【小泉栄正議員】(一連の言動は、)政治倫理条例第3条第4号市職員の公 正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に 行使するよう働きかけをしないことに違反する。 (8) 市長と市議会の関係性見直しの惧れ ① 【鈴木洋一議員】こうしたことが市議会との関係性を見直さざるを得な い事態につながりかねないという部分についても、 (審査会の様な)こうし た場においてしっかりと議論をすべきではないか。 (9) 市長と市議会の信頼関係への影響の惧れ ① 【審査請求書記載事項】 2 月 2 日付、 長野市長からの申し入れのとおり、 小泉一真議員が職員の電話や窓口対応について、職員の承諾を得ること なく You tube で配信し、市議会との信頼関係に大きな影響を与えかね ない事態に至っている。 2. 弁明 政治倫理条例第 4 条第 3 項は、 「審査の請求をしようとする者は、審査請求書に行為 規範に反する疑いがあることを証する書類等を添えて議長に提出しなければならな い。 」と定めている。さらに、政治倫理条例逐条説明は、第 4 条についての説明で「審 査請求書に行為規範に反する疑いがあることを証する書類等の提出を義務付け、恣意 的な審査請求が行われないように規定しています。 」としている。そこで、上記 1「審 査請求に係る事実」について、各号に対応する内容の当否と、証拠について検証す る。なお請求書で証拠として明示されているわけではないが、請求者の便宜を図り、 請求書資料を証拠と見做した。 (1) 非公開情報または未確定情報の漏洩の惧れ ① 「市と信頼関係のもとで、 政策説明会をはじめ、一般に非公開の情報も提 供されている。 」 資料にそのような記述はない。よって証拠がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違
  • 6. 反する恣意的な審査請求である。 「職員に承諾を得ることなく、インターネット上にライブ配信された場合」 被審査議員が配信したどの動画のどの部分を指すものか特定できず、また資料を 参照しても同様であった。よって証拠がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反す る恣意的な審査請求である。 「その非公開情報が漏れる恐れがあると考える。 今回、情報漏えいが起きなか ったことが偶然に過ぎなかった。 」 資料には非公開情報漏洩に係る記述はない。よって証拠がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反する恣意的な審査請求である。また未然の事実を政治倫理審査に かけることは、そもそも政治倫理条例の証拠主義が想定していないものといえ、 政治倫理条例の趣旨に反するものである。 ② 資料には「未確定の内容であったときには市民に誤解を与え、ひいては市政に 混乱を招く危険性もある。 」との記述はあるが、被審査議員が配信したどの動画の どの部分を指すものか特定できないため、証拠とはいえない。よって証拠がな く、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反する恣意的な審査請求である。また未然の事 実を政治倫理審査にかけることは、そもそも政治倫理条例の証拠主義が想定して いないものといえ、政治倫理条例の趣旨に反するものである。 ③ 同上 (2) インターネット上または電話による攻撃や誹謗中傷につながる惧れ ①「生配信することを伝えたとしても、承諾を得なくては職員に相当な重圧を与 えることが想像できる」 資料には「その場でライブ配信されるこうした行為により、職員は通常とは異な る状況下での対応を強いられることから、当該行為は職員に心理的圧迫を与え、 職員を委縮させることにつながる。 」との記述があるものの、被審査議員が配信 したどの動画のどの部分を指すものか特定できず、また資料を参照しても同様で あった。よって証拠がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反する恣意的な審査請 求である。 「想像できる」 、 「つながる」とは未然の事実であって、未然の事実を政治倫理審 査にかけることは、そもそも政治倫理条例の証拠主義が想定していないものとい え、政治倫理条例の趣旨に反するものである。 「配信されたことにより職員の個人情報がさらされて、インターネット上または 電話による攻撃や誹謗中傷につながる危険性がある」 資料には「職員の氏名を視聴者が特定できる場合には、配信された内容如何によ っては職員に対する誹謗中傷や攻撃につながりかねない。 」との記述があるが、 被審査議員が配信したどの動画のどの部分を指すものか特定できず、また資料を 参照しても同様であった。よって証拠がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反す
  • 7. る恣意的な審査請求である。 未然の事実を政治倫理審査にかけることは、そもそも政治倫理条例の証拠主義が 想定していないものといえ、政治倫理条例の趣旨に反するものである。 ② (2)①に準ずる。 ③ (2)①に準ずる。 ④資料に「議員からの市政に関する問い合わせとはいえ、その状況を YouTube で配信する合理的な理由はなく、その行為は当該議員の宣伝行為とも受け取れ、 議員の品位及び名誉を傷つけ、市民の信頼を損なう行為を禁じた同条第1号 に抵触する可能性があると考えられる。 」 との記述がある。 被審査議員が配信したどの動画のどの部分を指すものか特定できず、また資料を 参照しても同様であった。よって証拠がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反す る恣意的な審査請求である。 (3) 配信行為自体の不適切性の疑い ①資料には「議員からの市政に関する問い合わせとはいえ、その状況を YouTube で配信する合理的な理由はなく、その行為は当該議員の宣伝行為とも 受け取れ」との記述があるが、被審査議員が配信したどの動画のどの部分を指す ものか特定できず、よって証拠がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反する恣意 的な審査請求である。 ②同上 (4) 配信内容の不適切性の疑い ① 被審査議員が配信したどの動画のどの部分を指すものか特定できず、また資 料を参照しても同様であった。よって証拠がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違 反する恣意的な審査請求である。 ② 同上。そもそも問題にしようとしている被審査事実が明確でない。 (5) 被審査議員の言動 ①証拠提示がないので弁明の必要はないが、議長からの厳重注意等の処分があっ た事実はあるものの、これらは処分済みの件である。なお、 「2月3日の議会運 営委員会で職員との電話や窓口対応を行わないと確認した」との事実はないもの と承知している。 いずれにせよ証拠の添付がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反する恣意的な審 査請求である。 (6) 政治倫理条例第 3 条第 1 号抵触の疑い ①本項 2 各号で述べるとおり、同条同項抵触の事実はなく、その証拠も示されて いないか、資料に特定できる具体的な事実としての適示がない。よって証拠がな く、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反する恣意的な審査請求である。
  • 8. (7) 政治倫理条例第 3 条第 4 号抵触の疑い ①具体的にどのよう事実を指すのかが明らかでない。 資料には「職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響 力を不正に行使する(よう)働きかけを禁じた長野市議会議員の政治倫理に関する 条例第3条第4号に抵触する可能性がある」とあるが、 「職員の公正な職務執行 を妨げ」たとは、または職員の「権限若しくは地位による影響力を不正に行使す る(よう)働きかけ」たとは、具体的にどのよう事実関係があるのか適示がない。 よって証拠がなく、政治倫理条例第 4 条 3 項に違反する恣意的な審査請求であ る。 (8) 市長と市議会の関係性見直しの惧れ ①「市議会との関係性を見直さざるを得ない事態につながりかねない」とは何を 指すのかが明らかでない。 資料には「市議会との信頼関係に大きく影響を与えるおそれがあり、ひいては 市議会との関係性を見直さざるを得ない事態につながりかねないものである」 との記述はあるが、関係性とは何を指すのかが明確でない。その見直しによって 議会にどのような利害があるのかも明らかでない。よって証拠がなく、政治倫理 条例第 4 条 3 項に違反する恣意的な審査請求である。また未然の事実を政治倫理 審査にかけることは、そもそも政治倫理条例の証拠主義が想定していないものと いえ、政治倫理条例の趣旨に反するものである。 (9) 市長と市議会の信頼関係への影響の惧れ ①被審査議員が配信したどの動画のどの部分を指すものか特定できず、また資料 を参照しても同様であった。また「窓口対応」については、資料に記述がない。 資料には「市議会との信頼関係に大きく影響を与えるおそれ」との記述がある が、信頼関係とは、またそれへの影響とは具体的に何を指すのか、それによって 議会にどのような利害があるのかが明確でない。よって証拠がなく、政治倫理条 例第 4 条 3 項に違反する恣意的な審査請求である。また未然の事実を政治倫理審 査にかけることは、そもそも政治倫理条例の証拠主義が想定していないものとい え、政治倫理条例の趣旨に反するものである。 以上のとおり、被審査議員が政治倫理条例第 3 条第 1 号または同条第 4 号に違反した との審査請求には理由がないため、速やかに政治倫理条例第 11 条第 2 項による被審査議 員の名誉回復を求める。 2023 年3月17日 被審査議員 小泉一真