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不服審査請求書
令和 5 年 1 月 16 日
長野市長
荻原 健司 様
請求人 小泉 一真
第1項 請求人の住所・氏名・年齢
住所: 長野市西和田一丁目 19 番 35 号
氏名: 小泉 一真(56 歳)
第2項 請求に係る処分
令和 4 年 12 月 27 日付け請求人に対するこども政策課行政情報部分公開決定処分
(4 こ政第 337 号)(以下「本件請求処分」)
第3項 請求に係る処分があったことを知った年月日
令和 4 年 12 月 27 日
第4項 請求の趣旨
第2項記載の本件請求処分のうち、公開しないこととされた部分について審査の
上、
長野市情報公開条例
(以下
「情報公開条例」
)
上公開義務のある情報について、
公開するとの決定を求める。また、本件請求処分が対象とした行政情報以外の情
報についても、情報公開条例上公開義務があるにも関わらず、公開・部分公開決
定処分がなされていないものについて調査の上、公開・部分公開するとの決定を
求める。
第5項 請求の理由
(1) 請求人は、令和 4 年 11 月 8 日、処分庁に対して、情報公開条例に基づき、青
木島遊園地(以下「遊園地」)に係る情報公開請求を、次の各号等について行
った(以下「本件公開請求」)。
ア. 苦情の記録
イ. 苦情申立人との交渉の記録(交渉に用いられた資料を含む)
ウ. 苦情への対応の為の打合せ・会議の記録(打合せ・会議に用いられた資料
を含む)
エ. 苦情正当性または不当性に係る検証
(2) 処分庁は、第 2 項記載の本件請求処分に先行して、本件公開請求に対し、令
2
和 4 年 11 月 22 日付けで請求人に対し、
行政情報部分公開決定処分(4こ政第
301 号)(以下「本件前処分」
)を行った。本件前処分に係る行政情報を精査し
た請求人は、こども政策課管下にあり情報公開条例第 2 条第 1 号で定める実
施機関である青木島児童センター(以下「児童センター」)保存文書が本件前
処分の対象となっていないことに不審を抱き、同課宛てに電話で次の様に照
会している。
「青木島児童センターの文書はないのか」
、
「青木島児童センターの書類をこども政策課に引き上げて保存していること
はないのか」
これらに対する同課課長の回答は、即時に、それぞれ「ありません」との一
点張りであった。
なお、遊園地に隣接する児童センターは、施設利用登録している児童を、遊
園地で遊ばせる運用を行ってきた経緯がある。本件前処分により部分公開さ
れた行政情報としては、こども政策課が作成した文書中に、児童センターの
遊園地利用に対する苦情に係る次の様な記述が含まれている。
「遊園地の使い方について、センターと××の間で申し合わせを作ることが
できたらと思うのだが、どうか」(××は抹消により判読不可、以下同)、
「センターの子どもを順番に 5 人ずつ出して、ボール遊びをしたり走り回っ
たりせず、静かに遊ぶという形なら許容できるがどうか」
、
「苦情者は子どもが遊園地でボール遊びをしていると手を引いて看板の前に
立たせてボール遊びは禁止だと言うくらい強硬な姿勢である。
」
一方で、現地の実施機関である児童センターには同様の苦情に係る文書の作
成・保存がないというこども政策課の主張は、一般に文書主義で運用される
行政機関として考えにくいものであった。
(3) 本件前処分の後、請求人は独自の調査により、児童センターは公園利用に対
する苦情に係るファイルを保存していること及び令和 4 年 12 月、
こども政策
課が当該ファイルを運び去ったとの事実を把握した。
請求人から処分庁に対し、本件前処分で児童センターが作成・保存する情報
について(部分)公開決定すべきところ、却って隠蔽を謀った点に対し抗議し
た。抗議に応え、追加で(部分)公開決定するとのこども政策課長発言があっ
た後、第 2 項記載の本件請求処分がなされた。
(4) 本件請求処分で部分公開された行政情報は、決定通知書に付された「対象行
3
政情報リスト」(以下「情報リスト」)によれば、NO.1「平成 20 年度第 2 回運
営委員会の会議資料」
及び NO.2
「平成 20 年度第 2 回運営委員会開催に当たっ
ての経過資料」である。
「公開しない理由」として、それぞれ情報公開条例第
7 条第 2 号、同第 3 号ならびに同第 6 号を挙げている。
(5) 本件請求処分は、次の理由により違法である。
ア. 個人の内心に関する情報: 情報公開条例第 7 条では、公開義務の適用除
外を制限列記するものである。しかし情報リストにある「個人の内心に関
する情報」に係る公開義務の除外は、同条では定めていない。また、情報
リストの「公開しない理由」の中でも、
「個人の内心に関する情報」がなぜ
公開しない部分として示されているのか、説明がない。従って、
「個人の内
心に関する情報」を公開しないとする処分には理由がなく、情報公開条例
の恣意的な運用であるから、
「個人の内心に関する情報」相当部分は公開と
する処分が適法である。
仮に、
「個人の内心に関する情報」
が、
情報公開条例第 7 条第 2 号で言う
「個
人に関する情報」に該当するとしても、なお本件請求処分では公開すべき
余地が残されている蓋然性が高い。
本件請求処分は、本項(1)で示したように、大略は遊園地利用に対する苦情
に係る情報公開請求に対してなされたものであるから、
「個人の内心に関す
る情報」とは、係る苦情に付随する内心の記載であると推定し、以下に例
示して考察する。
例示:
「私は静かな環境の下で暮らしたい(A)。そこで、児童センターが利用登録
児童を遊園地で遊ばせる際には、制限をするべきであると長野市に求めた
(B)。
」
例示 A は、まさに個人の内心に関する情報といえる。
一方、例示 B は、保護されるべき個人の内心に関する情報ではない。内心
の自由は、憲法第 19 条で「思想及び良心の自由は、これを侵してはならな
い」と保障されており、長野市がそれに対して干渉することは一切許され
ていない。しかし例示 B は、行政事務運用について市に何らかの作為を促
す要望に過ぎず、市はこれに反論または交渉し調整することが許容される
と解するのが相当である。従って、例示 B のように、市行政事務の在り方
に対して何らかの要望を述べる行為は、憲法第 19 条が言及する「思想及び
良心」すなわち内心の発露には該当しない。
処分庁が、本件請求処分において、市行政等の事務に対する要望に係る記
4
載を公開の対象としていないとすれば情報公開条例の恣意的な運用である
から、該当部分は公開とする処分が適法である。
イ. 情報公開条例第 7 条第 2 号: 行政情報リストでは、
「公開しない理由」と
して「公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため」
とする。しかし、これは児童センター運営が不適切であったことを露見す
ることを恐れるがゆえの情報公開条例の恣意的な運用であるから、該当部
分は公開決定するのが順当である。
またさらに、
「公開しない理由」として、
「当該公務員の職名及び氏名を公
開することにより当該個人の利益を不当に害するおそれがあり、事務事業
の執行に著しい支障が生じるおそれがあるため」とも説明している。しか
し、本件前処分で部分公開決定された行政情報上では、職員の職・氏名は
公開としているのであるから、本件請求処分で一律に公開しないのは不合
理である。さらに、本件請求処分に係る行政情報は平成 20 年度作成のもの
であるから、14 年経過している現時点で公務員の職名及び氏名を公開する
ことが「事務事業の執行に著しい支障が生じるおそれがある」との主張は
荒唐無稽で理由がない。
情報公開条例第 7 条第 2 号を理由として行政情報を公開しない処分は同条
例の恣意的な運用であるから、該当部分は公開決定するのが適法である。
ウ. 情報公開条例第 7 条第 3 号: 行政情報リストでは、
「公開しない理由」と
して「公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地
位その他正当な利益を害するおそれがあるため」としている。しかし、児
童センター業務は市行政が市民の福祉のため運営する公益事業であり、そ
の業務は市内外において実施される同種同類の施設運営と比べても特殊な
ものではなく、公開しても特段の利益の棄損はない。児童センター業務を
社会福祉法人長野市社会福祉協議会という法人が運営していることを考え
併せるとしても、社会福祉協議会は社会福祉法上の法定機関であり、運営
資金の多くが行政機関の予算措置によるものであるため、
「競争上の地位」
をはじめとする「正当な利益」への影響はないか、あったとしても極軽微
なもので、情報公開条例が第 1 条で定める情報公開制度の目的に優越する
ほどのものでないことは明らかである。
情報公開条例第 7 条第 3 号を理由として行政情報を公開しない処分は同条
例の恣意的な運用であるから、該当部分は公開決定するのが適法である。
エ. 情報公開条例第 7 条第 3 号: 行政情報リストでは、
「公開しない理由」と
して「公開することにより、契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又
は国等の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれが
あるため」としている。しかし、本件請求処分に係る行政情報は平成 20 年
5
度作成のものであるから、14 年経過している現時点で「財産上の利益また
は当事者としての地位を不当に害するおそれ」があるとの主張は荒唐無稽
で理由がない。また、現在、児童センターに係る契約、交渉又は争訟に係
る事務であって、
「財産上の利益または当事者としての地位を不当に害する
おそれ」があるものはないか、あったとしても極軽微なもので、情報公開
条例が第 1 条で定める情報公開制度の目的に優越するほどのものでないこ
とは明らかである。情報公開条例の恣意的な運用であるから、該当部分は
公開決定するのが適法である。
(6) 上述したように処分庁は、本件前処分において処分庁管下の児童センターに
係る情報を処分対象に含めず、請求人からその点についての疑義を提示して
もなお、係る情報は不存在であると、事実に反する否認を行っている。この
不自然な否認を覆すために、請求人は自ら調査する必要に迫られ、係る調査
によって得られた事実を示したところ、初めて処分庁は児童センターにも処
分対象とすべき情報が存在すると認めたのである。これらの意味するところ
は、処分庁たるこども政策課の恣意的な処分による行政情報の隠蔽であり、
情報公開条例が第 1 条で示す「市民に説明する責務を果たし、市政運営にお
ける透明性の向上を図り、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって公
正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする」との理念に著しく違
背していると指弾されねばならない。
係る情報隠蔽の経緯がある以上は、後出しの本件請求処分の適切性について
批判的に検証されねばならないとすることには合理性があると言える。
実際、
本件前処分に比べると、
墨塗による非公開部分が、
本件請求処分においては、
明らかに過剰である。このため、審査庁においては、特に精査のうえ、相当
部分を公開・部分公開するとの決定を求める。
以上から、本件請求処分について第 4 項記載の決定を求めて本申立てに及んだ。
第6項 処分庁の教示の有無及びその内容
「あなたが、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知っ
た日の翌日から起算して 3 か月以内に長野市長に対して審査請求をすることがで
きます。
」との教示があった。
第7項 添付書類
令和 4 年 12 月 27 日付け請求人に対するこども政策課による行政情報部分公開決
定通知(4 こ政第 337 号)の写し

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  • 1. 1 不服審査請求書 令和 5 年 1 月 16 日 長野市長 荻原 健司 様 請求人 小泉 一真 第1項 請求人の住所・氏名・年齢 住所: 長野市西和田一丁目 19 番 35 号 氏名: 小泉 一真(56 歳) 第2項 請求に係る処分 令和 4 年 12 月 27 日付け請求人に対するこども政策課行政情報部分公開決定処分 (4 こ政第 337 号)(以下「本件請求処分」) 第3項 請求に係る処分があったことを知った年月日 令和 4 年 12 月 27 日 第4項 請求の趣旨 第2項記載の本件請求処分のうち、公開しないこととされた部分について審査の 上、 長野市情報公開条例 (以下 「情報公開条例」 ) 上公開義務のある情報について、 公開するとの決定を求める。また、本件請求処分が対象とした行政情報以外の情 報についても、情報公開条例上公開義務があるにも関わらず、公開・部分公開決 定処分がなされていないものについて調査の上、公開・部分公開するとの決定を 求める。 第5項 請求の理由 (1) 請求人は、令和 4 年 11 月 8 日、処分庁に対して、情報公開条例に基づき、青 木島遊園地(以下「遊園地」)に係る情報公開請求を、次の各号等について行 った(以下「本件公開請求」)。 ア. 苦情の記録 イ. 苦情申立人との交渉の記録(交渉に用いられた資料を含む) ウ. 苦情への対応の為の打合せ・会議の記録(打合せ・会議に用いられた資料 を含む) エ. 苦情正当性または不当性に係る検証 (2) 処分庁は、第 2 項記載の本件請求処分に先行して、本件公開請求に対し、令
  • 2. 2 和 4 年 11 月 22 日付けで請求人に対し、 行政情報部分公開決定処分(4こ政第 301 号)(以下「本件前処分」 )を行った。本件前処分に係る行政情報を精査し た請求人は、こども政策課管下にあり情報公開条例第 2 条第 1 号で定める実 施機関である青木島児童センター(以下「児童センター」)保存文書が本件前 処分の対象となっていないことに不審を抱き、同課宛てに電話で次の様に照 会している。 「青木島児童センターの文書はないのか」 、 「青木島児童センターの書類をこども政策課に引き上げて保存していること はないのか」 これらに対する同課課長の回答は、即時に、それぞれ「ありません」との一 点張りであった。 なお、遊園地に隣接する児童センターは、施設利用登録している児童を、遊 園地で遊ばせる運用を行ってきた経緯がある。本件前処分により部分公開さ れた行政情報としては、こども政策課が作成した文書中に、児童センターの 遊園地利用に対する苦情に係る次の様な記述が含まれている。 「遊園地の使い方について、センターと××の間で申し合わせを作ることが できたらと思うのだが、どうか」(××は抹消により判読不可、以下同)、 「センターの子どもを順番に 5 人ずつ出して、ボール遊びをしたり走り回っ たりせず、静かに遊ぶという形なら許容できるがどうか」 、 「苦情者は子どもが遊園地でボール遊びをしていると手を引いて看板の前に 立たせてボール遊びは禁止だと言うくらい強硬な姿勢である。 」 一方で、現地の実施機関である児童センターには同様の苦情に係る文書の作 成・保存がないというこども政策課の主張は、一般に文書主義で運用される 行政機関として考えにくいものであった。 (3) 本件前処分の後、請求人は独自の調査により、児童センターは公園利用に対 する苦情に係るファイルを保存していること及び令和 4 年 12 月、 こども政策 課が当該ファイルを運び去ったとの事実を把握した。 請求人から処分庁に対し、本件前処分で児童センターが作成・保存する情報 について(部分)公開決定すべきところ、却って隠蔽を謀った点に対し抗議し た。抗議に応え、追加で(部分)公開決定するとのこども政策課長発言があっ た後、第 2 項記載の本件請求処分がなされた。 (4) 本件請求処分で部分公開された行政情報は、決定通知書に付された「対象行
  • 3. 3 政情報リスト」(以下「情報リスト」)によれば、NO.1「平成 20 年度第 2 回運 営委員会の会議資料」 及び NO.2 「平成 20 年度第 2 回運営委員会開催に当たっ ての経過資料」である。 「公開しない理由」として、それぞれ情報公開条例第 7 条第 2 号、同第 3 号ならびに同第 6 号を挙げている。 (5) 本件請求処分は、次の理由により違法である。 ア. 個人の内心に関する情報: 情報公開条例第 7 条では、公開義務の適用除 外を制限列記するものである。しかし情報リストにある「個人の内心に関 する情報」に係る公開義務の除外は、同条では定めていない。また、情報 リストの「公開しない理由」の中でも、 「個人の内心に関する情報」がなぜ 公開しない部分として示されているのか、説明がない。従って、 「個人の内 心に関する情報」を公開しないとする処分には理由がなく、情報公開条例 の恣意的な運用であるから、 「個人の内心に関する情報」相当部分は公開と する処分が適法である。 仮に、 「個人の内心に関する情報」 が、 情報公開条例第 7 条第 2 号で言う 「個 人に関する情報」に該当するとしても、なお本件請求処分では公開すべき 余地が残されている蓋然性が高い。 本件請求処分は、本項(1)で示したように、大略は遊園地利用に対する苦情 に係る情報公開請求に対してなされたものであるから、 「個人の内心に関す る情報」とは、係る苦情に付随する内心の記載であると推定し、以下に例 示して考察する。 例示: 「私は静かな環境の下で暮らしたい(A)。そこで、児童センターが利用登録 児童を遊園地で遊ばせる際には、制限をするべきであると長野市に求めた (B)。 」 例示 A は、まさに個人の内心に関する情報といえる。 一方、例示 B は、保護されるべき個人の内心に関する情報ではない。内心 の自由は、憲法第 19 条で「思想及び良心の自由は、これを侵してはならな い」と保障されており、長野市がそれに対して干渉することは一切許され ていない。しかし例示 B は、行政事務運用について市に何らかの作為を促 す要望に過ぎず、市はこれに反論または交渉し調整することが許容される と解するのが相当である。従って、例示 B のように、市行政事務の在り方 に対して何らかの要望を述べる行為は、憲法第 19 条が言及する「思想及び 良心」すなわち内心の発露には該当しない。 処分庁が、本件請求処分において、市行政等の事務に対する要望に係る記
  • 4. 4 載を公開の対象としていないとすれば情報公開条例の恣意的な運用である から、該当部分は公開とする処分が適法である。 イ. 情報公開条例第 7 条第 2 号: 行政情報リストでは、 「公開しない理由」と して「公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため」 とする。しかし、これは児童センター運営が不適切であったことを露見す ることを恐れるがゆえの情報公開条例の恣意的な運用であるから、該当部 分は公開決定するのが順当である。 またさらに、 「公開しない理由」として、 「当該公務員の職名及び氏名を公 開することにより当該個人の利益を不当に害するおそれがあり、事務事業 の執行に著しい支障が生じるおそれがあるため」とも説明している。しか し、本件前処分で部分公開決定された行政情報上では、職員の職・氏名は 公開としているのであるから、本件請求処分で一律に公開しないのは不合 理である。さらに、本件請求処分に係る行政情報は平成 20 年度作成のもの であるから、14 年経過している現時点で公務員の職名及び氏名を公開する ことが「事務事業の執行に著しい支障が生じるおそれがある」との主張は 荒唐無稽で理由がない。 情報公開条例第 7 条第 2 号を理由として行政情報を公開しない処分は同条 例の恣意的な運用であるから、該当部分は公開決定するのが適法である。 ウ. 情報公開条例第 7 条第 3 号: 行政情報リストでは、 「公開しない理由」と して「公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地 位その他正当な利益を害するおそれがあるため」としている。しかし、児 童センター業務は市行政が市民の福祉のため運営する公益事業であり、そ の業務は市内外において実施される同種同類の施設運営と比べても特殊な ものではなく、公開しても特段の利益の棄損はない。児童センター業務を 社会福祉法人長野市社会福祉協議会という法人が運営していることを考え 併せるとしても、社会福祉協議会は社会福祉法上の法定機関であり、運営 資金の多くが行政機関の予算措置によるものであるため、 「競争上の地位」 をはじめとする「正当な利益」への影響はないか、あったとしても極軽微 なもので、情報公開条例が第 1 条で定める情報公開制度の目的に優越する ほどのものでないことは明らかである。 情報公開条例第 7 条第 3 号を理由として行政情報を公開しない処分は同条 例の恣意的な運用であるから、該当部分は公開決定するのが適法である。 エ. 情報公開条例第 7 条第 3 号: 行政情報リストでは、 「公開しない理由」と して「公開することにより、契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又 は国等の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれが あるため」としている。しかし、本件請求処分に係る行政情報は平成 20 年
  • 5. 5 度作成のものであるから、14 年経過している現時点で「財産上の利益また は当事者としての地位を不当に害するおそれ」があるとの主張は荒唐無稽 で理由がない。また、現在、児童センターに係る契約、交渉又は争訟に係 る事務であって、 「財産上の利益または当事者としての地位を不当に害する おそれ」があるものはないか、あったとしても極軽微なもので、情報公開 条例が第 1 条で定める情報公開制度の目的に優越するほどのものでないこ とは明らかである。情報公開条例の恣意的な運用であるから、該当部分は 公開決定するのが適法である。 (6) 上述したように処分庁は、本件前処分において処分庁管下の児童センターに 係る情報を処分対象に含めず、請求人からその点についての疑義を提示して もなお、係る情報は不存在であると、事実に反する否認を行っている。この 不自然な否認を覆すために、請求人は自ら調査する必要に迫られ、係る調査 によって得られた事実を示したところ、初めて処分庁は児童センターにも処 分対象とすべき情報が存在すると認めたのである。これらの意味するところ は、処分庁たるこども政策課の恣意的な処分による行政情報の隠蔽であり、 情報公開条例が第 1 条で示す「市民に説明する責務を果たし、市政運営にお ける透明性の向上を図り、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって公 正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする」との理念に著しく違 背していると指弾されねばならない。 係る情報隠蔽の経緯がある以上は、後出しの本件請求処分の適切性について 批判的に検証されねばならないとすることには合理性があると言える。 実際、 本件前処分に比べると、 墨塗による非公開部分が、 本件請求処分においては、 明らかに過剰である。このため、審査庁においては、特に精査のうえ、相当 部分を公開・部分公開するとの決定を求める。 以上から、本件請求処分について第 4 項記載の決定を求めて本申立てに及んだ。 第6項 処分庁の教示の有無及びその内容 「あなたが、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知っ た日の翌日から起算して 3 か月以内に長野市長に対して審査請求をすることがで きます。 」との教示があった。 第7項 添付書類 令和 4 年 12 月 27 日付け請求人に対するこども政策課による行政情報部分公開決 定通知(4 こ政第 337 号)の写し